賃貸契約の更新料とは何か(山形県/仲居/54歳/女性)

私は山形県に住む54歳の仲居です。私の考え方が、あなたの部屋探しのお役に立てれば嬉しいです。


アパートやマンション、一戸建てに限らず賃貸契約をした物件には契約期間を設定しているものが多く、期間は一般的に2年くらいです。契約書を見ると、この契約期間を過ぎると「更新料」がかかると明記されています。おおむね家賃の1~2ヶ月分になります。これは仲介業者が受け取るお金で、一応「更新手続き書類の作成料」となっているようです。大家が受け取るものではなく、いわば、不動産会社の2年ごとの収入源なのです。あまり周知されていませんが、これは必ずしも支払わなければならない費用ではありません。契約更新を機に大家に家賃の減額を求めたとします。この場合大家の反応は3通りです。その三つとは、無視する、値下げに応じる、値下げを拒否するです。


この反応のうちの「値下げに応じる」の場合は更新料は払わなければなりませんが月々の家賃が減りますから年間のトータルとしてはお得です。無視されたり、値下げに応じてもらえなければ、更新料は払わなくても良くなります。もちろん、契約更新の契約書に判を押さないからといって追い出される心配はありません。ただ、ほとんどの大家が家賃の減額よりも更新料を諦める方を選びます。なぜなら、家賃は大家の大事な収入源ですが、更新料は不動産会社の「もうけ」なので自分は痛くもかゆくもないからです。また、契約期間についても家賃を滞納せずに毎月納めていれば、期間が満了したからといって退去を迫られることはありません。その逆に契約満了前であっても事前に連絡すれば、違約金の心配もなく退去することは自由です。