賃貸物件を借りるための敷金・礼金・保証金(静岡県/薬剤師/49歳/男性)

僕は静岡県に住む49歳の薬剤師です。僕の考え方が、あなたの部屋探しのお役に立てれば嬉しいです。


マンション・アパート・貸家など賃貸物件を借りるさいには、家賃のほかに敷金・礼金などの初期費用を支払う必要があります。この敷金・礼金は家賃の1ヶ月から2ヶ月ほどのお金を支払うもので、それぞれ意味があり、礼金は部屋を貸してくれる大家さんにお礼として渡すもので、敷金は万が一の家賃滞納があった場合の担保として貸主が預かるものです。敷金は部屋を退出するさいには返還されるものですが、実際には借り主には現状回復の義務がありますので、そのさいの修繕費に敷金が当てられ、残った金額が返還される仕組みです。ただし場合によっては修繕費が敷金を上回るような場合には、返還どころか新たに修繕費を支払うことになります。また敷金不要の物件の場合、退出時に修繕費を支払う必要があります。


これら礼金、敷金のほかにも保証金と呼ばれるものがあります。一般には敷金は個人の住宅、保証金は事業所などに使われる名称とされます。いずれにしても敷金の性質と同じく家賃の担保としてお金を預けておく文字通り保証金というものです。しかし、一方で関西や九州の一部には個人向け住宅でも保証金という名称を使っている場合があります。この保証金は、礼金と敷金が含まれたものです。そのため、礼金部分は敷引きと呼ばれ、退去時には返還の対象となりません。いずれにしても、賃貸契約を結ぶさいに契約書に掛かれることですので、しっかりと確認しておく必要があります。特に退去時の修繕の条件などは、借りる物件によって異なりますので、入居時から理解しておくことが重要です。