賃貸契約における保証金とは(京都府/外航客船パーサー/36歳/女性)

私は京都府に住む36歳の外航客船パーサーです。私の考え方が、あなたの部屋探しのお役に立てれば嬉しいです。


賃貸住宅を借りる契約をする際に、保証金の納入を求められるケースがあります。契約の際に納入した保証金は、賃借人が何らかの理由によって家賃の滞納を起こした場合に、その滞納分を補填するためのものです。言わば、不動産を貸す側の保険のような位置付けの資金であり、賃借人が契約期間の間に家賃滞納を起こさなければ、その資金は契約満期時に全額返金されます。不動産を貸す側は契約満期時に返済する際には所定の利息(一般的には銀行の普通預金の利率に基づき計算された利息の金額)を付して返済する必要があります。納入を求められる預かり金の水準は物件によって異なり、一般的には1カ月または2ヶ月分というケースが多いですが、これよりも高額の金額を求められるケースもあります。


保証金の納入を賃借人に求めるかどうかは、不動産を貸す側の裁量に任されています。不動産の保有者の立場からすれば、出来るだけ多くの保証金を納入してもらった方が、万が一賃借人が家賃の滞納を起こした際の損失リスクを軽減する事ができるので有り難い制度ではありますが、一方で賃借人の立場からすれば預かり金であり契約満期時に返ってくる資金とは言え、出来れば納入したくないと考えます。実際、賃借人は保証金の要求水準が高い物件は避ける傾向があるため、空室リスクを恐れてこういった預かり金を要求しない不動産オーナーも多いです。契約時にこうした資金の納入が必要か否かは不動産仲介業者に聞けばすぐに分かるので確認してみると良いでしょう。