賃貸契約の保証金と敷引き(茨城県/国務大臣/26歳/女性)

私は茨城県に住む26歳の国務大臣です。私の考え方が、あなたの部屋探しのお役に立てれば嬉しいです。


賃貸契約の初期費用として、敷金と礼金がかかることは全国的にも知られているのですが、関西地方の一部の地域、中国地方、九州地方などでは根強く残っているのが保証金と敷引きというお金の制度になります。関東の人が関西地方に、会社の異動命令などで転居を余儀なくされて、はじめて引越しをすることになって、不動産会社で賃貸物件を探しているときに、聞きなれない言葉でありますので戸惑われる方もいます。物件情報を見ると、例えばですが「保証金4か月分、敷引き2ヶ月分」という表記を見かけます。この保証金は、敷金と同じ意味と捉えて問題ないです。敷引きは、保証金から引かれるお金のことであり、解約引きとも呼ばれていたりもします。


敷引きとは、毎月月末まで指定の銀行口座に振り込みしなければならない家賃を滞納してしまった場合や退去時の原状回復に要する費用に充当させるための金額をあらかじめ契約のときから決めておくことで、その金額については全額返還されない独特のお金の制度になります。そのため、「保証金家賃の4カ月分、敷引き家賃の2ヶ月分」であれば、賃貸契約の手続きのときに、家賃の4カ月分、家賃が6万円であれば24万円を初期費用として支払、退去の時には敷引き家賃の2ヶ月分ですので12万円が敷引きとして引かれて、退去後に約1ヶ月程度でですが2ヶ月分の家賃が戻ってくる仕組みなっています。原状回復に敷引き分の2ヶ月分かからなかったとしても必ず引かれるお金です。