賃貸の敷金や保証金などの契約金について(大分県/サウンドクリエイター/57歳/男性)

僕は大分県に住む57歳のサウンドクリエイターです。僕の考え方が、あなたの部屋探しのお役に立てれば嬉しいです。


賃貸で新居を借りる場合には、賃料の数ヶ月分に相当する契約金を納める必要があります。契約金には敷金、礼金、保証金、仲介手数料などの項目があります。敷金とは、民法第316条で、「賃貸人は、敷金を受け取っている場合には、その敷金で弁済を受けない債権の部分についてのみ先取特権を有する。」とあります。つまり、借主が貸主に預けておくお金のことで、家賃の未払いや過失によっての修繕費、退去する時の修繕や清掃費などの費用が発生した場合に敷金の中から補填されます。また、民法第619条では、敷金は借主の預り金とされて記載しているので、費用が発生しない場合は全額、費用が発生した場合は補填された残りの額が借主に返還されます。


礼金とは、借主が貸主に対して支払うお金のことで、礼金は借主には返還されません。保証金とは、関西や中国地方、九州地方などの一部の地域で使用されており、事務所などの物件でも使われることが多いです。契約時に担保として支払うお金のことで、敷金と同じような意味として、退去時などの費用が発生した場合には補填されて残った額が借主に返還されます。しかし、それとは別に敷引きといって契約時に決められた金額が退去時に差し引かれて返還されます。敷引きは礼金と同じ意味合いで敷引きが保証金の中に含まれる場合は、礼金が契約金の中に含まれないことが多いです。仲介手数料とは、借主が不動産会社に支払うお金のことです。また、賃貸の契約期間を更新する場合には貸主に対して更新料、不動産会社に対して更新手数料を支払う場合があります。しかし、契約金を保証金で納めている場合は更新料がない場合が多いです。