賃貸借契約における保証人について。(鹿児島県/ジャーナリスト/52歳/男性)

僕は鹿児島県に住む52歳のジャーナリストです。僕の考え方が、あなたの部屋探しのお役に立てれば嬉しいです。


マンションやアパートなどの居住用の建物賃借しようとした場合、保証人が必要になります。最近では「保証人不要」、という物件もあるようですが、第三者機関が保証してくれることで成立しています。ですので、基本的には必要になります。借主の責任として家賃を支払う義務はあるけれども、それに伴って支払いの義務を保証する人を立てるのも賃借人の義務と考えておくべきでしょう。借主が突然病気になったり、職を失ってしまったり、または連絡が取れなくなったなど、家賃を支払うことができなくなってしまった場合に、どうしても保証してくれる人が必要になります。保証には、(普通)保証と連帯保証の2通りがあります。賃貸借契約の場合、ほとんどの場合が連帯保証になります。


保証と連帯保証は類似していて分かりにくい点があります。まず保証についてですが、債権者が借主に催告せずに請求してきたとき、債権者に対して、「まず主たる債務者に対して催告(請求)せよ」と主張することができます。これを催告の抗弁権といいます。そして、債権者が借主に催告した後、支払いを求めてきた場合、借主に弁済の資力があること、強制執行の容易なこと、この2つについて照明することができれば「まず借主の財産について強制執行せよ」と主張することができます。これを検索の抗弁権といいます。これに対して連帯保証は、先ほど説明しました「催告の抗弁権」「検索の抗弁権」を有しておらず、債権者に対して第一次的責任を負うことになります。ですので賃貸借契約の保証人になったり、保証人をお願いしたりする場合はよく考えた上で行ってください。