僕は秋田県に住む42歳の学者です。僕の考え方が、あなたの部屋探しのお役に立てれば嬉しいです。
賃貸で建物を借りる時はある一定期間借りることになります。その契約期間は借り方によって変わりますが、多くの場合は2年を限度に借りる事が多いです。賃貸の契約では定期借家契約と普通借家契約というものがあって、それぞれ契約の意味が違います。定期借家契約はある一定期間借りるもので、その期間が過ぎると強制的に出て行くことになります。普通借家契約の場合は契約終了の時期が来ても、頼めば借りる期間が延長可能な制度です。この2つの違いは契約期間の違いにも出やすく、例えば定期借家契約の場合は短期間になりやすいです。逆に普通借家契約の場合は長期間借りる事が多いので、契約時にどちらで契約しているのか調べておいたが方がいいです。
賃貸の契約期間は一般的には1~2年ですが、契約が終わった後にも色々なことがあります。例えば契約が終わった後も住みたいならば延長の契約をする必要があります。その場合は普通借家契約の場合は、特別な理由がない限りは延長を認めてもらえます。定期借家契約の場合は基本的には認められませんが、契約の手続きが不十分な場合は例外的に認められることがあります。また普通借家契約であってどうしても出て行ってもらいたい時は、家主がお金払って出て行ってもらうことも可能です。ただしそれは相談をした結果で行われるので、必ずしもそうなるわけではないです。そして賃貸で物件を借りている時に、予定の契約期間よりも早く契約をやめたいときあります。その時は早めに家主にいって違約金を払うと契約をやめることができます。