私は茨城県に住む59歳の潜水士です。私の考え方が、あなたの部屋探しのお役に立てれば嬉しいです。
住宅を借りる場合には、貸主との間で賃貸借契約を結ぶことになります。契約内容には大切なチェックポイントが含まれていますが、特に、契約の期間、賃料の支払い、禁止事項、修繕事項、途中解約などが契約上での重要事項となります。重要事項には、契約締結後におけるトラブルを回避するための事項と、トラブルが発生した場合の対処事項とがあります。特に、建物に対する契約期間については、賃貸借に伴う権利義務の効果発生につながるため、原則として期間を定めておく必要があります。建物の賃貸借契約には、普通借家契約と定期借家契約の2種類の契約があります。普通借家契約では、契約期間を1年以上で設定する必要がありますが、2年間の契約にするのが一般的です。
普通借家契約の契約が終了した場合、双方の合意により契約期間の更新をすることが出来ます。なお、この場合には、契約満了前に更新に関する確認を事前に行なう必要があります。定期借家契約の場合、双方が契約終了日を確定した上で契約し、契約期間の満了と同時に契約は終了します。この場合、契約の更新は出来ないので、建物を明け渡さなくてはなりません。契約期間の途中で解約する場合に備えて、契約内容に途中解約の特約を入れておくのが一般的です。契約が終了して明け渡す場合、原状回復に関するトラブルの発生が多いため、国土交通省ではトラブル防止のガイドラインを出しています。契約する際には、入居する建物の現状を確認することが大切ですが、そのほか、契約書の原状回復に関する事項がガイドラインに沿っているか確認することも大切です。