私は香川県に住む32歳の上下水道コンサルタントです。私の考え方が、あなたの部屋探しのお役に立てれば嬉しいです。
賃貸住宅を借りるにあたって、契約期間というものが契約内容に盛り込まれているはずです。この契約期間の内容についてみていきましょう。契約期間には普通借家契約(一般的な賃貸借契約)と定期借家契約のふたつがあります。普通借家契約の主な特徴としては、契約期間が1年以上設けられます。通常は2年とすることが多いようです。なお、これが1年未満だと期間の定めのない契約となります。借り主からの中途解約に関する特約を定めることもあります。解約の予告期間を設定したり、直ちに解約する場合に支払う違約金等の額について定めている場合も多いようです。貸主からの解約については、借り主が引き続き住むことを希望している場合は、貸主からの解約や契約期間終了時の更新の拒絶は正当な事由がない限り認められません。したがって、普通借家契約の場合は、貸主の事情と借り主の意向が双方加味されることになります。
定期借家契約のポイントとしては、契約の更新がない契約であることが挙げられます。契約の期間が終了した時点で契約の終了が確定し、確実に住居の明け渡しを受けることができます。なお、この場合の契約の期間は自由に定めることができます。契約の締結方法は、契約の期間を定めたうえで、公正証書等の書面によって契約することが必要となります。また、その旨の説明を貸主が借り主にしておくことが義務となります。やむを得ない理由による中途解約の場合は、借り主から解約の申し入れをすることができます。この場合は解約の申し入れから1ヶ月が経過すれば、契約の終了となります。契約の期間が1年以上の場合は、貸主は期間満了の1年前から6か月前までのあいだに、契約終了の旨を借り主に通知する必要があります。