私は千葉県に住む31歳の検疫官です。私の考え方が、あなたの部屋探しのお役に立てれば嬉しいです。
賃貸マンションを新たに借りる場合には、貸主と借主の間で建物賃貸借契約を締結することになります。稀に定期借家契約を結ぶケースもありますが、ほとんどはごく一般的な賃貸借契約です。この一般的な賃貸借契約を結ぶ場合、その契約期間を1年未満とすることも可能ではありますが、あまりにも期間が短かすぎると、すぐにまた別の入居者を探す必要が生じてしまうことになりますので、1年未満の契約を結ぶことを嫌がる貸主が大半です。また、もしも1年未満の契約を結ぶことができたとしても、その契約は借地借家法第29条によって、期間の定めのない契約とみなされることになっています。期間の定めのない契約と聞いても今いちピンと来ないという人がほとんどですが、この形になっている契約は意外に数多く存在しています。
ただし、一般的には契約期間が2年と定められているケースが多いです。2年位が、期間としては長すぎもせず短かすぎもせず、貸主と借主の双方にとってちょうど妥当な長さになるためです。あまりにも契約期間が短かすぎると、契約の両当事者の立場が不安定になってしまいます。しかし、契約に拘束される期間が長すぎても何かと不都合なことが生じてしまいますので、2年位がちょうど良いと考えられています。もちろん、この2年という契約期間が満了した段階で契約の両当事者が合意すれば、契約を更新することが可能です。ですから、2年経ったら必ず部屋を明け渡す必要があるわけではありません。また、借主側の都合による中途解約に関する特約を定めておくケースが多いです。