私は神奈川県に住む48歳のスーパーバイザーです。私の考え方が、あなたの部屋探しのお役に立てれば嬉しいです。
賃貸住宅における契約期間は、一般的には2年としているものが多いようです。契約期間の満了による契約の更新は、貸主、借主双方の契約継続(更新)の合意により更新手続きが行われることが通例ですが、特段の更新手続きがされなかったときは、従前の契約と同一条件で更新されたものと見なされます。あらかじめ賃貸借契約書に自動更新となる旨書かれている場合もあります。特段の更新手続きがされなかった場合の更新後は、期間の定めのない契約となり、いつでも解約の申し入れをすることが出来ることになっています。ただし、貸主からの解約の場合は「正当な理由」など一定の条件がついた解約となり、借主の居住権が守られています。ただし、定期借家契約の場合は、契約期間の満了により契約は終了し、契約の更新はありません。
契約期間の満了に際して貸主が更新を拒絶できる「正当な理由」には、①貸主及び借主が建物を必要とする事情や②賃貸借に関する従前の経過、③建物の利用状況、④建物の現況(老朽化等)、⑤貸主の立退料等の提供などがありますが、⑤の立退料は補完的な事由とされており、①~④に正当な事由が認められなければ高額な立退料の提供がされても更新を拒絶することが出来ないなど厳しい要件が課されています。また、契約の更新に際して更新料が請求されることがありますが、法的に定められているものではなく、賃貸契約を結んだ際に契約書に明記されているなどがなければ、必ず払わなければならない性格のものではありません。また、更新に伴う労務報酬料が関与する業者から請求されることがありますが、一般には貸主から委託を受けて更新事務を業者が行っていますので、貸主が負担すべきものでしょう。