賃貸借契約の種類と契約期間(千葉県/酪農家/61歳/男性)

僕は千葉県に住む61歳の酪農家です。僕の考え方が、あなたの部屋探しのお役に立てれば嬉しいです。


賃貸借契約には普通借家契約と定期借家契約の2種類があります。ほとんどの物件は普通借家契約で、契約期間も2年のところが多いです。契約期間を1年未満とした場合には、期間の定めのない契約となります。契約更新する際に借主と貸主双方の合意ができなかった場合は法的更新されますが、その法的更新後の契約も期間の定めのない契約となります。期間の定めのない契約とは文字通りで契約期間を定めないため、法的には期間が満了することもなく更新することもありません。従って更新料も発生することがなく、更新料を払う必要もありません。ただしいつでも解約できるかというと、法律の定めにより正当な事由がないと解約することができないことになっています。


定期借家契約は契約更新をしないため、契約期間が満了したら確実に部屋を明け渡さなくてはいけません。ただし、借主と貸主の合意があれば、再契約という形で同じ部屋に住むことができます。契約更新ではないので、期間が満了した契約とは質の異なる契約を新たに結ぶことになります。転勤などで部屋が空いている期間貸し出したいという人が定期借家契約にすることが多いので、基本的には再契約はあまりないと思われます。この契約の中途解約は借主が転勤や病気などのやむを得ない事情である場合は基本的にできますが、借りている部屋が床面積200平方メートル未満の居住用建物でないといけません。普通借家契約とは異なる部分が多いので、契約を結ぶ際にはよく確認しておくといいでしょう。