賃貸住宅の契約期間について(大阪府/入国審査官/33歳/女性)

私は大阪府に住む33歳の入国審査官です。私の考え方が、あなたの部屋探しのお役に立てれば嬉しいです。


賃貸住宅に入居をしている人は、入居の手続きを行うときに、賃貸借契約というものを結んでいます。この契約によってさまざまなことが決められています。賃貸住宅の契約に関しては、定期借家契約というものがあります。これはどのような契約内容になっているのかというと、契約の更新がないという契約になります。したがって契約期間が終了した時点で、そのまま契約が終了と言うことになります。したがって貸している側にとっては、確実に明け渡しをすることができると言うところが大きな特徴です。この時の契約期間は自由に決めることができるようになっています。契約は次のような方法で行われるようになっています。それは契約期間をしっかりと定めてから書面によって契約が行われます。


またこの契約書とは別の書面を用意して、契約の更新がなく、その期間が終了したときには契約が終了すると言うことを明確にしておく必要があります。貸す側は、契約の際にはこの説明をしっかりと行わなければいけません。この説明をしなかった場合には、普通借家契約をしたということになります。この定期借家契約では、その契約期間中に借り主が転勤や病気で入院など何か事情が発生したときには、借り主から解約の申し込みをすることができます。この場合には、解約の申し込み行った日から1ヶ月が経過してしまうと、契約が終了すると言うことになります。しかしこれができるのは、床面積が200平方メートル未満の住宅に住んでいる場合となります。