賃貸契約書と契約期間について(青森県/キャラクターデザイナー/66歳/女性)

私は青森県に住む66歳のキャラクターデザイナーです。私の考え方が、あなたの部屋探しのお役に立てれば嬉しいです。


賃貸マンションを契約した場合にその物件に対する契約期間が書かれております。大抵の期間は、1年や2年が多くあります。中には3年や5年もあります。1年間や2年間は、その賃貸契約書に基づいた内容で契約をするという意味であります。だから突然に家賃が上がるようなことやマンションの補修の為の突然な請求など契約書に書いていないことは実行されません。もし契約期間中にて契約書以外の内容が発生した場合は、そのオーナー(大家さん)は、前もって報告をする義務と大家さんと契約者との話合いで合意すれば成立になります。しかし契約をしているだけにヤヤコシイ問題にもなってしまうので、まずはそのような事は無いと思って下さい。その為に契約でもあります。


さて、この契約期間中で何らかの理由で退去しなければいけなくなった場合は、契約期限を破ってしまうことになり契約違反になるのではと思う方もいます。この場合、契約期間中にての退去は別に問題ありません。違約金が発生するわけでもありません。問題なく退去出来ます。但し退去に関して部屋内を故意に破損した場合などは修繕費を請求される場合があります。通常の退去方法と変わりありません。契約期間はあくまでも契約書の内容に関しての内容であります。期間が終了した所で退去することもありませんし、再度契約をするようなこともありません。ほとんどが自動更新されます。場合によっては、期間終了後にて家賃アップやダウンなどの話もあります。