賃貸住宅の契約期間について(長崎県/俳優/40歳/男性)

僕は長崎県に住む40歳の俳優です。僕の考え方が、あなたの部屋探しのお役に立てれば嬉しいです。


賃貸住宅には、アパート・マンション・一戸建てがあります。いろいろな間取りも用意されていますので、自身のライフスタイルに合わせて選ぶことができます。また、住み替えが容易です。賃貸契約には、契約期間があります。それは、普通借家契約期間と定期借家期間です。普通借家契約は、物件の契約期間を定めるものです。契約期間ごとに、引き続き居住するかどうかの意思を確認します。そして、契約の更新料が発生します。その期間は、2年とする場合が多くみられます。定期借家契約は、契約の更新がありません。その期間を自由に定めることができます。借主と貸主の双方の同意によって、ずっと住み続けることができます。ゆえに、更新料は発生しません。


普通借家契約と定期借家契約は、その契約方法から異なります。まず、普通賃貸借契約は公的な書類提出が義務です。それは、身分証明書・収入の証明書・印鑑証明などです。保証人をたてることも必要です。そして、1年未満の契約更新も可能なので比較的短期間の居住に適しています。一方、定期借家契約は書類でも口頭でもかまいません。契約の更新を行わないので、長期的な居住に適しています。しかし、2001年3月1日以降の契約においては例外が適用されています。解約は、家賃が払えない・病気になって暮らしていくことが困難などのやむを得ない事由でない限り不可能です。なので、中途解約について自前に確認しておく必要があります。そして、賃借料は貸し主の意思によっていつでも増減が可能です。