僕は千葉県に住む33歳の鳶職です。僕の考え方が、あなたの部屋探しのお役に立てれば嬉しいです。
賃貸の契約期間を決める時、まず知っておいた方が良い事柄は普通借家契約と定期借家契約がある事です。普通借家契約の場合には、契約期間は1年以上での設定を行うのが普通とされており、通常は契約期間を2年とする事が多いと言われています。契約期間を1年未満にした場合には、期間を定めない契約にとして成立します。借り主からの中途解約については、この契約の場合には特約を定める事が可能です。解約の予告期間についてや、解約する場合には支払う金額等についても決める事が多いです。更に、賃貸を解約したい場合、借り主からの解約や契約の期間終了時の更新の拒絶に関しては、賃主側に正当な理由がなければできないので、普通借家契約の契約期間は借り主の意志と賃主の事情に左右されます。
ちなみに定期借家契約の場合ですが、この場合には契約の更新がない契約となるので、契約の期間が終了した時点で契約が終了する事になっています。契約の期間については自由に決める事ができるようになっているのが特徴です。途中解約を行う場合には、借り主側に転勤等のどうしようもない事情が発生してしまい、その賃貸に住み続ける事ができなくなった時には、借り主から解約の申し入れをする事が可能です。解約の申し入れをした場合には、その日から1ヶ月程度経過すれば契約が終了するのが通常です。しかし、この解約権を使う事ができるのは床の面積が200㎡未満の住宅に限られる事となっていますので、その点に関しても注意が必要です。契約を終了する場合には、賃主は期間満了の1年前から半年前までの間に借り主側に通知するのが普通です。