賃貸住宅の契約期間を決める二つの契約(宮崎県/ナニー/21歳/女性)

私は宮崎県に住む21歳のナニーです。私の考え方が、あなたの部屋探しのお役に立てれば嬉しいです。


賃貸住宅を利用する際、契約期間を決めるにあたって、二つの種類の契約があることを覚えておいた方がよいでしょう。一つは普通借家契約、二つ目は定期借家契約です。ここでは、その違いを見ていきましょう。まず、普通借家契約は、契約期間を1年以上から設定可能です。1年未満の契約は、期間の定めのないものとされます。こちらは、アパートやマンションなど、一般的な賃貸住宅で多く見られる契約で、2年に設定されることが多いようです。借主による中途解約は、特約の定めにより可能です。ここで、解約予告期間などが定められます。貸主側からの解約は、正当な理由がないとできません。契約更新は、借主が更新を希望している限り、貸主は正当な理由がある場合を除き、拒否できません。


これに対し定期借家契約は、契約更新がない契約です。契約期間が過ぎると確実に契約が終わります。契約を更新するためには、双方の合意が必要になります。契約期間は自由に設定でき、1年未満の契約も可能です。上限は無制限となります。借主側からの中途解約は、200㎡未満の住宅の場合は、転勤や療養などやむを得ない事情がある場合は、退去の1か月前の申し入れがあれば可能です。そのほかの場合、また200㎡以上の住宅の場合は、特約の定めにより可能となります。貸主側は、1年以上の契約の場合は、期間が終わる1年前から6が月前までの間に借主に通知しなければなりません。これを忘れて契約期間が過ぎた場合、通知の日から6か月間は契約を終了させることができません。