私は大阪府に住む63歳の学者です。私の考え方が、あなたの部屋探しのお役に立てれば嬉しいです。
賃貸物件を借りる時には、いつまでも無期限で借りられるわけでは無く、契約期間が設けられております。多くの場合は、保証の更新などとの兼ね合いから契約期間は二年間に定められている場合が多いです。ただ、契約期間が定められているとはいっても、期間中は退去する事が出来ないという訳ではなく、前もって知らせる必要はありますが、退去したいときには期間中であったとしても問題ありません。また、契約期間が過ぎるからといって、何の手続きもなしに退去するという事は出来ず、その場合であっても前もって通知をする必要があります。契約が満了を迎える場合は更新するかどうかを決めますが、この契約更新のタイミングには更新料や保証料を再び払う必要がある事もあり、このタイミングで退去するという人も多いです。
先ほど大抵の場合は期間は二年間であると説明しましたが、二年でなければならないという訳ではありません。ただ、普通借家契約の場合、契約期間は一年以上に設定せずに、一年未満で契約した場合は、期間の定めのない契約となります。そのほか、消費者契約法という法律があり、その法律では一方的に消費者が不利になる契約は無効であるとされておりますが、退去前の一月前には知らせる必要がある契約や一年未満での退去時には違約金を取るという特約に関しては、裁判でも認められている内容となっております。契約の期間については期間があるといっても途中で退去する事が出来ますし、期間分の家賃を支払わなければならないなんて事もありません。