私は大阪府に住む28歳の環境デザイナーです。私の考え方が、あなたの部屋探しのお役に立てれば嬉しいです。
マンションやアパートなどの賃貸物件を借りる契約のことを、普通借家契約といいます。普通借家契約には、契約期間が定められている契約と、契約期間の定めのない契約があります。契約期間の定めのない普通借家契約では、マンションやアパートなどを借りている人は、いつでも普通借家契約を解約することができます。この場合には、解約を申し入れてから3ヶ月後に普通借家契約は終了します。つまり、退去をしたい日の3か月前には、退去することを、建物のオーナーか不動産管理会社に連絡を入れておくことが必要になります。契約の内容によっては、3か月前ではなく、1ヶ月前になっている場合もありますので、契約書の内容を確認することが必要です。
契約期間の定めのある普通借家契約では、中途解約を契約で認めている場合と、中途解約を認めていない場合があります。いずれも契約書に必ず記載していますので、確認することが必要です。中途解約を契約で認めている場合には、期間の定めのない普通借家契約と同じ扱いになります。中途解約を契約で認めていない場合には、原則として契約期間中は解約をすることはできません。どうしても期間の途中で退去をしたい時には、期間満了日までの家賃を全額支払うことが必要になります。契約の満了日まで半年の期間が残っている場合には、退去をするには、半年分の家賃を支払うことが必要になります。このように中途解約が認められていない契約では、賃借人は不利になりますので、マンションやアパートを借りる時には注意が必要です。