賃貸物件の契約期間を守らなかった場合(福井県/都市計画コンサルタント/39歳/女性)

私は福井県に住む39歳の都市計画コンサルタントです。私の考え方が、あなたの部屋探しのお役に立てれば嬉しいです。


賃貸物件への入居時には契約書にサインをしますが、契約書には契約期間が明記されており、それを守らなかった場合のことについても明記されています。賃貸物件の契約期間は原則自由に決めることが出来ますが、物件によっては最低1年以上は住むことが求められる場合があります。一般的には2年契約が最も多く、1年未満の契約は契約期間に定め無しとされます。では契約期間を守らずに退去した場合はどうなるのかというと、これは契約書によって定められるので物件によって対応が違います。最も多いのは、事前告知を指定された期間内に行えば問題なく引っ越すことが出来るというものです。引越しは急にしなければならなくなることがあるので、その程度の融通は効くようになっています。


契約期間内であっても30日以内に告知すれば問題が無い場合において、もし30日の告知期間を守らずに一週間前に告知した場合の対応も物件によって違います。その多くは違約金の支払いを求められます。期間満了までの家賃の支払いを求められることはほとんどありません。違約金においても契約書に明記しなければならないので、このような対応であれば契約取りやめになる可能性が高いです。その為に出来るだけ融通が効く内容になっていることがほとんどです。これは普通借家契約ですが、定期借家契約というものもあります。これは、管理者が定めた期間が終われば、借主は必ず退去しなければならない契約です。普通借家契約は自動更新や合意更新となっており、問題が無いのに更新を拒絶することはできません。