僕は宮城県に住む73歳の幼稚園教員です。僕の考え方が、あなたの部屋探しのお役に立てれば嬉しいです。
一般的に、賃貸借契約には、普通借家契約と定期借家契約の2種類に分けられます。賃貸借契約のほとんど大多数を占めるのが、普通借家契約です。契約期間は普通借家契約の場合は、通常2年間とされています。また、中途解除権が入居者に認められているのが特徴で、契約期間に関係なく中途退去ができます。このように、入居者がいつでも入居・退去できるように融通がきくメリットがあります。デメリットは、契約更新の年には、自動的に更新料がかかるようになっていることです。反対に、定期借家契約では、原則的に、契約満了日まで入居し続けるのが条件となっています。そのため、契約期間は限られています。定期借家契約では、更新料はかかりません。
また、定期借家契約では、入居者の中途解除権は認められていません。これは、契約期間と深い関係があります。入居期間が限定されているために、契約内容によっては、中途退去した場合、違約金を取ることもありますので、注意しましょう。このように、賃貸借契約でも、2種類の契約があり、それぞれ法的に保証されている内容が異なります。借り主側はこの違いを理解しておく必要があります。契約前に、事前に不動産業者に契約内容を確認しておきましょう。たいていは目当ての物件を見つけたうれしさで、たいていは聞き流してしまうことが多いものですが、慎重に注意深く、契約内容を観察しておいて、損はありません。退去する時など、後々のことを考えれば、安くつきます。