賃貸物件の契約期間に関して(和歌山県/ファンタジー作家/62歳/女性)

私は和歌山県に住む62歳のファンタジー作家です。私の考え方が、あなたの部屋探しのお役に立てれば嬉しいです。


賃貸物件を借りる際、ほとんどの場合で「契約期間」が決められています。期間自体はその物件が「普通借家契約」・「定期借家契約」のどちらなのかによって変わりますが、普通借家契約の場合は2年としている事が多いです。普通借家契約とは、一般的な賃貸契約を結ぶ際に利用されるものであり、「退去の取り決めが無いもの」です。一方、定期借家契約とは、「退去の日取りが決まっているもの」となります。あらかじめ期間が決められた定期借家契約の場合、契約更新やそれに伴う更新料は不要です。普通借家契約の場合は契約満了ごとに延長の場合は契約料を支払う必要があります。また、契約更新の方法にも「合意更新」・「法定更新」・「自動更新」などいくつか種類があります。


普通借家契約の更新方法として、現在の主流は自動更新です。2年ごとの自動更新という内容が一般的であり、貸主・借主共に同意の上で契約を行っているので「自動更新かつ合意更新である」と言えます。そもそもは合意更新が本来のスタイルなのですが、貸主側の負担が大きくなる事もあり、契約段階で双方が納得することを条件に自動的に合意更新がなされるというスタイルが自動更新となります。法定更新とは、自動更新以外の場合に更新手続きがなされなかった場合に自動的に更新される場合を指します。合意更新の場合、契約期間の更新には一定の手続きを必要としますが、何らかの理由でそれが行われなかった場合でも自動的に契約は更新されます。しかし、この方法で契約期間が更新された場合、その後は契約期間のない契約になり、借主側はいつでも解約することができます。