賃貸契約の契約期間について(静岡県/客室乗務員/29歳/女性)

私は静岡県に住む29歳の客室乗務員です。私の考え方が、あなたの部屋探しのお役に立てれば嬉しいです。


アパートやマンションなどの賃貸物件には、必ず契約期間があります。賃貸契約をするときに、何年間かは住んでいいという契約です。通常であれば契約期間は2年間であることが一般的です。大家さんからしてみれば、最低2年間はその部屋に住んで欲しいというあらわれになります。そのため、2年間は家賃が入ってくることが約束されるわけですから、安心できます。また、契約のときに2年間という契約であるからといって、必ず2年間はそこに住まなければならないということではなく、途中で会社の異動命令で転勤になったりなどして、引越しを余儀なくされることもあります。そのようなときには、契約の期間が残っていたとしても途中解約をすることができます。


契約期間の2年間が満了する前の退去による途中解約ですが、契約内容によっては違約金がかかることもあります。違約金の上限は家賃の3ヶ月分とされ、せっかく入居することになったのに数日で退去されてしまうと、その支払いは免れませんが、すべての物件や契約内容がそのようになっているわけではないです。途中で解約をした倍ですが、特に違約金が契約内容になければ敷金も精算されて戻ってくることになります。また、賃貸契約のときに初期費用として支払っていた火災保険の加入金も契約期間が2年ですので、途中での解約となると保証される期間がまだのこっていることになります。火災保険料も残りの月数に応じて退去時に戻ってくることになります。