賃貸の契約期間とは。(茨城県/樹医/71歳/女性)

私は茨城県に住む71歳の樹医です。私の考え方が、あなたの部屋探しのお役に立てれば嬉しいです。


賃貸の契約というのは、契約期間から見た契約の仕方というのがあります。その一つに普通借家契約という方法はありますが、これは契約期間というのが、1年以上で設定をし、現在の期間というのは、2年というのが基本になっています。また、契約期間が1年未満というときには、期間の定めのない契約となっています。これは、賃貸借契約書にサインをするときに、その契約に関する内容を確認するときに、そのような話を不動産業者などが、その他の契約内容とともに説明をします。また、交わされる契約の内容として、その契約の期間の更新についての話をしますが、2年ごとに契約更新となり、その都度、契約内容の見直しをすることと、その中で、経済状態などから家賃などの引き上げがあったりするかも、という話をする場合もあります。


次に、もう一つの方法として、定期借家契約といわれるもので、これは、通常の場合、それ以上貸すことはできないという契約の仕方で、建物の建て替えを行う場合などに、このような契約をしたり、大学の寮などで、見られる契約の方法であったり、会社の指定の寮であったり、そのような場合の契約方法の一つにあります。これは、契約更新というのがなく、そのため、契約期間が終了した時点で、引渡しを行わないといけない契約であり、その契約期間というのを自由に決めることができるようになったりしている契約です。このときに、公正証書等で、書面などによって、契約をすることが必要になり、あらかじめ書面を交付し、契約の更新がなく、その期間が満了したときには、契約が終了するといった内容を借主に、説明をしないといけないというところがあります。