僕は宮城県に住む65歳のライフセービングです。僕の考え方が、あなたの部屋探しのお役に立てれば嬉しいです。
賃貸物件を借りる際、貸主と借主の間で賃貸契約を結ぶこととなります。この契約には、普通借家契約と定期借家契約の二種類があるのです。この二つは契約期間に大きな違いがあります。普通借家契約の場合、契約期間は1年以上で設定するのが基本です。ですが1年間契約というところは少なく、通常は2年となっているところが多いのです。借主側からは中途解約に関する特約を定めることが出来ます。つまり解約の予告期間を定めたり、解約金などについて定めたりといったことが出来るのです。貸主側は、契約満了時の契約更新や解約については、基本的に拒絶することは出来ません。ただし何かしらの正当な理由がある場合には、貸主側からの拒絶も可能なのです。
それに対し定期借家契約というのは、契約の更新がない契約となります。最初に決めた契約期間が終了すると同時に、確実に空け渡さなければいけません。契約更新が出来ないため、どうしてもまた同じ借家を借り受けたい場合には、もう一度新規の契約として賃貸契約を結びなおすという方法をとります。ただしこの場合、貸主側と借主側での合意が必須条件となります。この契約期間については、最初に賃貸契約を結ぶ際に自由に期間を定めることが可能です。もしも契約期間中に何らかの理由により借主が引っ越さなければならなくなった時は、借主から解約を申し入れることも出来ます。その場合は、申し入れから1ヶ月が経過すれば契約終了となるのです。