私は千葉県に住む66歳のスタントマンです。私の考え方が、あなたの部屋探しのお役に立てれば嬉しいです。
賃貸マンションやアパートなどの賃貸住宅の契約がされるときには、それらの契約の有効期間である契約期間が明記されます。アパートやマンションを借りる契約期間は2年ごとに設定されているのが一般的です。普通借家契約の場合には少なくとも1年以上の期間の設定をする必要があります。定期借家契約の場合にはそのような期限の制約が無いので、1年以下の契約期間を設定することも可能です。住宅を借りる場合には消費税がかからないのが原則ですが、貸付期間が1月に満たないものについては消費税がかかります。1年間で同じ建物を住宅用として借りた日数が合計で1月以上になる場合でも、連続した1月以上の期間借りるのでなければ消費税を納める義務があります。
定期借家契約は契約期間が終了したら、自動的に契約が終了します。普通借家契約の場合には契約の期間が終了後、再度契約を更新して同じ住居に住み続けることもできます。契約した期間内は住宅を借り続けることができますが、契約期間の途中で契約を解除することもできます。契約した期間内に中途解約ができるかどうかは契約により制限がされている場合もあります。定期借家契約の場合には、法令の基準を満たす一定の場合には契約した期間の途中で解約することが制限されない場合もあります。契約で定められた期間が経過して、新たに契約を結ばないときには借りている住居から退去する必要があります。契約を更新する場合には契約の期間が終了する日より前の、一定の日までに通知する必要があります。