僕は栃木県に住む53歳の臨床工学技士です。僕の考え方が、あなたの部屋探しのお役に立てれば嬉しいです。
賃貸の契約更新は一般的には2年とされているところが多いようですが、契約期間の満了に伴う契約更新には二つの更新があります。ひとつは合意更新と呼ばれるもので、借り手と貸し手の双方の契約継続の合意により更新手続きが行われるものです。また特段の更新手続きがされなかったときには、従前の契約を同一条件で更新されたものとみなす法定更新というものもあります。さらに契約当初のじてんで更新する旨をあらかじめ約束する自動更新という方法もあります。法定更新された場合にはその後は期間の定めのない契約となりますので、借主の意向でいつでも解約の申し入れをすることができます。但し、貸主からの解約には正等な自由が必要になります。
また定期借家契約の場合は、契約期間の満了にいおり契約は終了し契約更新は出来ないことになります。ただし、双方が合意すれば新たな契約を結ぶことは可能となります。ただ、再契約の形態をとりますから仲介業者がいる場合には再度仲介手数料を徴収される対象となりますから、十分注意が必要です。契約期間の満了に伴って貸主より契約更新を拒絶されることもあります。貸主が拒絶するには正等な自由が必要となります。貸主が建物を必要とする事情や、建物の老朽化などで継続して利用できない等の理由があれば、拒絶は成立することになり、契約更新はなされないことになります。いずれにしても理由としてしっかりしたものがない限りは拒絶は簡単にはできないのが通例となっています。