賃貸借住宅の契約更新(宮崎県/中小企業診断士/24歳/男性)

僕は宮崎県に住む24歳の中小企業診断士です。僕の考え方が、あなたの部屋探しのお役に立てれば嬉しいです。


賃貸マンションや賃貸住宅を借りる場合、借主は貸主との間で賃貸借契約を結ばなければなりません。賃貸借契約には契約期間の定めがあり、契約期間が満了すると建物の明け渡し義務が生じます。賃貸借契約では、普通借家契約と定期借家契約との2種類があり、契約の効果がそれぞれ異なります。普通借家契約では、1年以上の契約期間を定めて契約を結びます。2年間の契約期間とするのが一般的です。普通借家契約の場合、双方の契約継続の合意により、契約満了に伴う契約更新を行なうことができます。これを合意更新と言います。一方,定期借家契約では、双方の合意で契約の終了日を定めており、終了日をもって契約が終了するため、契約更新はできません。双方が合意した場合には,新たな契約を締結することになります。


普通借家契約の更新手続きでは、一般的に契約期間満了前に貸主の方から、更新の意志の有無を確認する文書が送られてくるので、期限までに更新の意志の有無を回答します。契約当初に、契約を継続更新する旨あらかじめ契約しておく方法もあります。これを自動更新と言います。契約更新の意思表示をしないまま回答期限を経過すると、従前と同一内容で更新されたものと見なされます。これを法定更新と言います。法定更新の場合には、その後は期間の定めのない契約となります。期間の定めのない契約については、いつでも解約の申し入れをすることが出来ます。ただし、貸主の方からの解約の申し入れについては、正当な事由が存在する場合などに限られています。契約更新の手続きについては、契約内容によって異なるため、契約書の内容を確認することが大切です。