僕は佐賀県に住む36歳のフードコーディネーターです。僕の考え方が、あなたの部屋探しのお役に立てれば嬉しいです。
賃貸借契約では、マンションの大家が借り主に、部屋を使用させることを約束します。そして借り主が、これに対して賃料を支払うことを約束することによって、成立する契約です。自動車を借りて、貸借を支払うことも賃貸借に含まれます。また特許権などの権利もこの契約を行います。大家には、貸した部屋の修繕義務、借り主が保管のため費用を支出したときの償還義務があります。そして、借り主は部屋の保管義務、契約が終了したときに返還義務があります。賃貸借契約では、契約更新を行わず、契約期間が満了したとき、解約の申し入れ、債務不履行などの理由によって終了します。借地、借家、農地などの賃貸権については、特別法によって終了する場合の規定があります。
民法の605条では、貸借権の登記をしていれば、新しい所有者に対抗できるとしています。言い換えると、自分に権利があることを主張できるというものです。しかし大家などの賃貸人が、このような登記をすることはまずありません。そこで、借地については建物の登記があること、マンションなどの借家については引き渡しを受けていることが、譲渡を受けた新しい所有者への対抗要件となるとしています。これは借り主を保護する目的もあります。借地やマンションなどの借家の譲渡人が、名義書換料を請求してくるケースもあります。これは借り主が転貸や譲渡を認めてもらう場合に払うものです。そのためマンションの大家から、買い受けた新しい所有者に、立退きを迫られたとしても、現在の借り主は大丈夫なのです。