賃貸の契約期間と契約更新について(北海道/トレジャーハンター/31歳/女性)

私は北海道に住む31歳のトレジャーハンターです。私の考え方が、あなたの部屋探しのお役に立てれば嬉しいです。


居住用の賃貸借契約期間は、一般的に2年としているものが多いようです。契約期間満了による契約更新は、双方の契約継続(更新)の合意により更新手続きが行われるのが通例です(合意更新)。特段の更新手続きがなされなかった場合には、従前の契約と同一条件で、更新されたものとみなされます(法廷更新)。契約の当初に、更新する旨をあらかじめ約束する更新の方法もあります(自動更新)。 法定更新された場合は、その後は期限の定めのない契約となります。期限の定めのない契約は、いつでも解約の申し入れができるようになっています。もっとも、貸主からの解約には、「正当事由」等一定の要件が必要になります。 定期借家契約の場合は、契約期間の満了により契約は終了し、契約の更新は基本ありません。


 更新料は、契約の更新に際して、契約更新(合意更新)の対価として、借主から貸主に支払われるお金ですが、特約でその旨が定められている場合を除いて、更新の際に当然に支払わなければならない性格のものではありません。 法定更新の場合において、更新料を支払う必要があるか否かについて争いがあるところですが、更新料を支払う旨の特約があれば、支払わなければならないでしょう。 合意更新する場合に、更新料とは別に、関与する業者から手続きにかかる労務報酬として、手数料が請求されることがあります。一般には、関与する業者は貸主から委託を受けて更新事務を行うものですから、その労務報酬は、貸主が負担するべきでしょう。契約の更新の際に確認しましょう。