賃貸の契約更新手続きを怠った場合には(長野県/宇宙飛行士/28歳/女性)

私は長野県に住む28歳の宇宙飛行士です。私の考え方が、あなたの部屋探しのお役に立てれば嬉しいです。


賃貸借契約の期間満了が近づくと、大家もしくは不動産管理会社から契約更新の案内書が送られてくるのが普通です。だいたい期間満了の1~3ヶ月前位になると送られてきます。契約更新手続きを取るためには、新たに契約書を作成する必要がありますし、更新料や火災保険料、更新事務手数料などの費用がかかりますので、ある程度の余裕を持って通知してきます。かなりまとまった金額の費用がかかりますので、契約期間が満了する直前に通知しても費用を用意できない可能性があります。そのため、時間的な余裕を持って通知してくるケースが多いです。一方、大家や不動産管理会社が契約更新のことを失念してしまっているようなこともありますので、契約期間満了の1ヶ月前になっても通知が届かない場合には、確認してみる必要があります。


 ただし、上述したような理由で、期間満了までに賃貸借契約の更新手続きを取ることができなかったとしても、期間満了と同時に契約が終了することはありません。その場合には、従前と同一の条件で法定更新がなされたものとみなされることになっています。法定更新の場合は、期間の定めのない契約になることになっています。法律知識のない人からすると、期間制限を受けずにずっと同じ条件で契約関係を継続することができるかのように感じられるので、一見とても有利なように思われがちです。しかし、たとえば従前結んでいた契約では、1ヶ月前までに通知すれば解約できるとなっていたとしても、期間の定めのない契約の場合には、3ヶ月前までに通知しないと解約できないことになるので、注意する必要があります。