僕は三重県に住む67歳の工場長です。僕の考え方が、あなたの部屋探しのお役に立てれば嬉しいです。
賃貸物件を借りて住んでいる方はお分かりになるでしょうが、住宅用の賃貸借契約の契約期間は基本的に2年間とされており、この期間が満了となると、契約更新が行われます。これは、大家さんと借りている側の双方が契約継続に合意して更新手続きされる「合意更新」が一般的です。これに対して、特別な手続きがなされなければ、それまでと同一内容(条件)で更新されたものとみなされることを「法定更新」と呼びます。後者の更新を行うと、その後の期間に定めはない契約になります。従って、入居者はいつでも解約して退去することが出来ます。ただし、大家さん側からの解約の場合には、「正当な事由」が必要となります。これに関しては以下で説明しましょう。
また、契約の当初に更新することを事前に約束する「自動更新」もあります。さらに、定期借家契約の場合には、契約期間の満了を迎えたら契約は終了となり、更新の必要はありません。もしも、その後もそこに住みたい場合には、新たに契約を結ぶことになります。さて、ではここで、上で述べた「正当な事由」について見て行きましょう。これは居住者の権利を守るためにも、とても厳密に定められています。まず1つ目は、大家さんや借主が建物を必要とする事情です。2つ目は、賃貸借に関する従前の経過です。3つ目は、建物の利用状況です。4つ目は、建物の老朽化などの事情です。以上の4点にプラスして、大家さんからの立ち退き料などが提供された場合にのみ、「正当な事由」というものは成立します。