「賃貸 契約期間」タグアーカイブ

賃貸物件の契約期間が過ぎたらどうするか(香川県/ファンドマネージャー /59歳/男性)

僕は香川県に住む59歳のファンドマネージャー です。僕の考え方が、あなたの部屋探しのお役に立てれば嬉しいです。


賃貸物件を契約した際には契約期間の設定がある場合がほとんどです。たいていが2年間の設定で、契約更新時に家賃の1~2ヶ月分を支払うのが相場になっています。契約期間満了まで住み続けていれば問題はありませんが、中途で解約する場合もあると思います。この場合当初の契約で30日前の事前予告が必要と書かれていることが多いので、それで退去できることになります。期間を区切ってこの期間以内の解約には違約金がかかる旨の特約がある場合がありますが、2年分は払ってもらうなどの契約は無効です。なぜなら家賃は使用料であり、使ってもいない家賃分の金額まで支払い義務はないからです。また、違約金の範囲があまりに長期にわたっている場合も無効と考えられます。家族構成の変化や転勤などの生活自体の変化を無視しているからです。


次に、契約期間を過ぎて、更新の時期を迎える際にも注意が必要です。不動産会社から更新手続きの書類が送られてきますが、この更新料はたいていの場合、不動産会社が更新書類の作成代として受け取り、必ずしも大家が受け取る訳ではないのです。つまり、そこに交渉の余地があります。更新時期になると火災保険料なども更新され出費が多くなります。せめて更新料を安くしたりタダにできれば家計は大いに助かります。このためには、一度大家側か不動産会社宛へのアクションが必要です。例えば「家賃を周囲の相場並みに下げて欲しい」などの要求を申し入れることです。こうして双方が同じテーブルで交渉した結果、申し入れ通りにならなかった時には、更新料の支払い義務はなくなります。

賃貸契約の契約期間について(高知県/公認会計士/23歳/女性)

私は高知県に住む23歳の公認会計士です。私の考え方が、あなたの部屋探しのお役に立てれば嬉しいです。


賃貸マンションやアパートなどの契約期間は一般的には1年または2年という物が多いです。米国や欧州などでは5年または10年という長期契約も良く目にしますが、日本ではこうした長期契約は極めて稀であり、ほとんどが1年ないし2年という形となっています。また、契約期間は表面上定められていますが、入居者は所定のルールに則ればいつでも退去する事が可能です。ここでいるルールとは、不動産保有者へ退去予告通知を出すこと、またその通知の提出時期に応じた契約解除金(違約金)の支払いの事を指します。このルールは契約によって異なりますが、一般的には退去日から換算して30日以上前に退去予告通知を出状すれば違約金は発生しないケースが多いです。


契約期間が短く、かつ解約も柔軟に出来る日本の賃貸不動産市場の慣習は、入居者にとってはメリットが大きいですが、一方で同じ物件に長期間住み続けたいという人にはデメリットもあります。その一つは契約更新料の存在です。日本では賃貸借契約の更新を行う際には、1ヶ月分程度の家賃に相当する金額を更新料として支払う慣習があります。例えば1年契約の更新を繰り返して10年間同じ物件に住み続ける場合、9回の更新料を支払う必要があり、それは9ヶ月分の家賃に相当します。更新料は不動産オーナーに供与されるものであり、敷金と異なって最終的な退去時に返還されるものではないため、賃借人にとっては大きな経済負担となる事があるのです。

賃貸物件の契約期間について(北海道/速記士/45歳/男性)

僕は北海道に住む45歳の速記士です。僕の考え方が、あなたの部屋探しのお役に立てれば嬉しいです。


賃貸物件には必ず契約があります。物件を借りる際に交わす契約書に細かなことが書かれています。その内容としては一般的な事がほとんどと言えますが、しっかりと読むことは借主側の責任とも言えます。その中でしっかりと目を通さなければならないのが契約期間に関する条項になります。契約期間はその物件を契約する期間のことです。これは通常であれば2年間に設定されていることがほとんどと言えます。しかしながら、3年間や5年間などの契約も実際にはありますので、最初に借りる際にしっかりと確認を行う必要があります。その契約期間が終了する前に、大家さんか不動産会社さんから、退去をするのか更新をするのかの通知が来ることがほとんどです。


この通知はそのほとんどが契約期間終了の1ヶ月前に来ることが通常といえます。また、3ヶ月前に来る場合などもありますので、大家さんか不動産屋さんに問い合わせてみるのも良いでしょう。それに対して、借主側はしっかりと意思表示をする場合があります。更新を検討しているのであれば、意思表示をしない場合は自動的に更新となるケースがほとんどですのでそれほど問題はないといえるかもしれません。しかしながら、退去を検討しているケースはそうはいきません。自動更新となってしまうと更新料などもかかってしまいます。更新料は契約書に記載されていれば支払う義務が発生します。そのため、退去を検討しているのであれば、早めに退去の意思をしっかりと伝える必要があります。

賃貸物件における契約期間について(岐阜県/作家/62歳/男性)

僕は岐阜県に住む62歳の作家です。僕の考え方が、あなたの部屋探しのお役に立てれば嬉しいです。


賃貸物件には、一般的には契約期間があります。その期間は、概ね2年となっている場合が多く、2年が経過すると契約更新を行うというのが通常です。この契約期間について、いくるかのポイントとなることがあります。まずは、契約の期間が満了し次の期間を契約する場合には、地域や物件により更新料が発生するということがあります。特に、関東地方や関西地方などでは更新時に更新料が必要な場合が多くなっています。更新料は、家賃の半月分や1ヶ月分などとなっている場合が多くなっていますが、これらの金額や必要の有無は入居の契約時に規定されているため、確認しておくことが重要です。関東地方などでも、物件により更新料が不要なものもあるため、予め確認することがポイントです。


また賃貸物件の契約期間に合わせ、火災保険も同じ期間で加入している場合が多くなっています。賃貸の契約期間が2年であれば、火災保険も同じ2年で一般的には加入しています。そのため、賃貸契約の更新に合わせ、火災保険の更新もする必要があります。多くの場合は、契約期間分の保険料を更新時にまとめて支払う場合が一般的です。これらから、契約を更新する月は、通常の家賃に加え更新料と火災保険料の支払いが発生する事が多いため、予め資金を用意しておくことがポイントになります。また、契約の期間が満了し更新契約する場合には、家賃の引き下げ交渉のチャンスでもあります。契約の期間中は、契約時に決められた家賃になりますが、再契約時にこれを変えられる場合もあるため、交渉してみることもポイントになります。

賃貸は契約期間の設定も確認が必要です(奈良県/司書/42歳/男性)

僕は奈良県に住む42歳の司書です。僕の考え方が、あなたの部屋探しのお役に立てれば嬉しいです。


これから賃貸物件の利用を検討される方も見えると思いますが、これらの物件においては契約期間に応じて様々な物件が有ります。それは例えばですが会社が新たな場所で事業を立ち上げるなどした際に短期的に応援対応する場合において、ウイークリーやマンスリータイプの賃貸物件を利用して対応する事になります。これらの短期契約の物件の多くは電化製品や家具などを備え付けてある物件も多く、引越し後に新しい生活をスタートすることが出来ます。そして会社の応援期間が延長した場合などには契約期間を延長すればよいのです。これらの単身者向けの物件についてはワンルームタイプの住まいが多いのですが、物件毎に建物の立地場所や周辺の商業施設の有無など条件が異なります。


そしてこれから物件探しを本格的に行う方はインターネットの賃貸情報サイトの活用がお勧めとなります。このサイトには全国各地の物件情報が集約されていますし、また検索機能も備わっていまして、これはキーワードを用いて検索しますとこれにヒットした物件情報の絞り込みを簡単に行う事が出来る物でして、多くの方が利用しています。そして物件毎に契約期間の設定も異なりますので、これらの情報を含めて検討を行う事がお勧めです。また情報サイトでは定期的に新しい情報の更新を行っていますが、これを多い頻度で実施しているサイトがより正確な情報を提供してくれる点においてお勧めです。またサイトによっては個別に住まいに対する要望事項へ対応してくれるケースも有ります。

賃貸の契約期間にまつわる豆知識(神奈川県/殺陣師/65歳/男性)

僕は神奈川県に住む65歳の殺陣師です。僕の考え方が、あなたの部屋探しのお役に立てれば嬉しいです。


一般的に賃貸借契約では、契約期間が定められています。通常であれば、1年~2年の期間で設定されていますが、この期間内に絶対に解約できないというわけではありません。急な転勤などにより解約する必要が出た場合には、通常の退去時の解約と同じく「退去予告」を出しておきましょう。物件によって方法は異なりますが、口答で伝えただけでは証拠が残りませんので、一般的には、解約通知書・退去届などの書類に、必要事項を記入して提出する場合が多いようです。通常は、退去する月の家賃分は丸ごと支払うことになります。また、1年未満の解約には、違約金が発生する特約がついているケースもありますので、賃貸借契約者で確認するようにしましょう。


大家さんの方から、賃貸契約の解約申し入れが行なわれる場合もあります。その場合には、入居者に対して6か月~1年以上前までに、契約更新しない旨の通知を行わなければならず、さらに契約更新しないことについての正当事由が必要となります。しかし現実には、正当事由が認められることはかなり難しいので、実際には貸主(大家さん)と借主(入居者)が話し合いをして、立ち退き料などの金銭によって解決するケースが多いようです。正当な理由がないのだから、立ち退き料をもらっても出て行きたくない場合には、もちろん住み続けることは可能です。しかしその場合、大家さんとの関係は悪化して、住みずらくなります。最悪の場合には、裁判で正当な事由について争うこともあり得ますので、それらも考慮して結論を出すようにしましょう。

賃貸物件の契約期間について(愛媛県/環境デザイナー/19歳/女性)

私は愛媛県に住む19歳の環境デザイナーです。私の考え方が、あなたの部屋探しのお役に立てれば嬉しいです。


賃貸物件を借りて住む際には、多くの物件で契約期間を設けています。契約期間は一般的には2年としているところが多くなっていますが、その物件によって違う場合もあるので契約時に確認する必要があります。また、地域や物件によっては契約期間後も継続して住み続ける場合、契約更新料を支払わなければならないところがあります。契約更新料の支払いが必要な場合は、通常、契約期間の満了日が近づくと、貸主や管理会社から通知が送られてきて、期日までに契約更新料を支払わなければいけません。また、改めて保証人のサインなどが必要な場合もあります。契約更新料の支払いが必要のない物件では、借主が退去の旨の申し出をしない限り自動更新されるところもあります。


契約更新をせずに退去する場合は、退去日の前に貸主や管理会社に連絡をしなければなりません。退去の申し出は1か月前までにと言うところが多いですが、3週間前とか3か月前までに等と違いがあるので確認する必要があります。また、契約時に支払う敷金は退去の際には原則的に戻ってくるお金ですが、入居して最初の契約期間の満了前に退去する場合は戻って来ない場合があります。契約時から退去時までの一連のことは、賃貸物件を契約する際の契約書や重要事項説明書等には必ず記入されている事項なので、しっかりと確認をしないと後からトラブルになることもあるので注意が必要です。契約書等は入居してからも退去するまで大切に保存しておくことも重要です。

賃貸契約の契約期間について(兵庫県/造園コンサルタント/41歳/女性)

私は兵庫県に住む41歳の造園コンサルタントです。私の考え方が、あなたの部屋探しのお役に立てれば嬉しいです。


アパートやマンションを賃貸契約する場合、契約期間は2年間が一般的です。入居をしてから2年経過しようとすることになると、不動産会社から更新の手続きで連絡がきます。そのまま部屋に住み続けるのであれば契約更新の手続きが必要になります。更新のための手続きとして書類の記入が必要です。また、更新のための費用も発生します。更新料は、毎月の家賃の1か月分を大家さんに支払います。この更新料ですが、地域や物件によってはないところもあります。また、更新手数料を不動産管理会社に支払うケースもあります。更新料と更新手数料ですが、法律では必ず払うと定められてはいませんが契約書に記載してあれば支払わなければならないものになります。


更新手数料とは、物件の所有者である大家さんに代わって不動産管理会社が賃借人と更新契約の手続きをするための事務手数料になります。そして、賃貸契約期間が満了するとともに保証契約も終了しますので、契約を更新するときは新たに保証料を保証会社に支払う必要があります。支払う保証料の金額ですが、これまでに家賃の滞納などがなければ同額か保証料は下がったりすることがありますが、支払いを遅延したことがあると保証料金が上がることがあります。契約書にもその内容は記載してありますので確認をしておくことです。そして、火災保険料についても2年契約となっていますので、賃貸契約の更新時には新たに火災保険料を支払うことになります。

賃貸物件における契約期間について(島根県/ソムリエール/60歳/女性)

私は島根県に住む60歳のソムリエールです。私の考え方が、あなたの部屋探しのお役に立てれば嬉しいです。


実家をはなれ大学に入学をしたり、仕事で上京をした時に必要となるのが住まいです。その時に、ほとんどの人がマンション、アパートメントの賃貸物件を利用します。その時に不動産業者と契約をしますが、その契約期間は通常2年間となっています。こちらについては普通賃貸借契約と呼ばれるもので、私たちが通常に行っている契約のことです。しかしながら、現代社会では生活スタイルや仕事の状況に変化があり、契約期間で2年とすると不都合なケースも出てくることも多々あります。そうした時に利用をするのは、定期建物賃貸借契約というものです。こちらについては滞在する期間を3か月等の期限を定めて契約をすることのできる便利な契約形態となっています。


全ての物件に適応をしているわけではありませんが、チラシ等にそのように記載があれば契約期間で融通が利く場合があります。また、この契約期間が満了をした場合、契約上では更新はないという内容になっているので、利用者は退室をしなければいけません。このことは、物件を貸し出しているオーナーや仲介業者にとっても便利です。理由としては、契約期間が満了をしたことで、入居者を追い出しやすくなっているからです。仮に、利用者が賃料を滞納しており、契約の期間が満了をしている場合、契約上では追い出しをしても問題はありません。また、年単位で滞在をしない外国人の方にとっても非常に便利な契約形態となります。このように、契約の期間について現在は選択をすることができます。

賃貸借契約における契約期間の定め(神奈川県/作曲家/27歳/女性)

私は神奈川県に住む27歳の作曲家です。私の考え方が、あなたの部屋探しのお役に立てれば嬉しいです。


アパート等の賃貸借契約において、「契約期間」というのはその契約の重要項目のひとつです。これは当然の事で、賃借人はそれを基準に居住期間を決定し、必要に応じて「契約の更新」あるいは「契約の解除」を行うわけです。これは賃貸人の方としても、賃借人との契約期間の目安になりますので、非常に重要な部分です。例えば賃貸人が、賃借人との契約の終了を基準に、当該アパート等を取り壊す予定の場合等に、その工事の着手時期の関係で、施工業者との契約にも影響するので、この契約期間は、様々な権利関係にも影響しうる重要事項といえるわけです。そのため原則として、この契約期間は厳守されなければならない重要項目であると言えるのです。


しかしその一方で、これは賃借人の生活を支える住所に関わる重大事項ですので、基本的には「賃借人に有利な方向で判断される」傾向にあります。それはどういう事かと言いますと、契約の終了に関しましては、賃貸人は「契約終了の六ヶ月前までに」賃借人にその旨を通知しなければなりません。これは突然の契約解除による賃借人側が受ける不利益を考慮した上での法的措置です。そして逆に賃借人側から契約解除をする場合は、その「契約終了の三ヶ月前までに」通知すればよい事になっています。そしてこの双方から特に通知がない場合は、「その賃貸借契約は継続される」という解釈がなされます。これにより契約は延長され、特に当事者の意思表示がない限りは、同一内容の契約が継続されるのです。

賃貸住宅の契約期間更新と退去について(神奈川県/舞妓/39歳/女性)

私は神奈川県に住む39歳の舞妓です。私の考え方が、あなたの部屋探しのお役に立てれば嬉しいです。


私たちが賃貸住宅を借りる時には契約を交わします。この契約が満了になった場合は更新をして同じ部屋に継続して住み続けるか、部屋を出て他のところに住むのかのどちらかしかありません。ここでは契約期間満了後の更新と退去について説明していきます。長年住んでいた部屋の契約が満了するとなんらかの費用が必要になります。それは更新手続きをするにも他の部屋に引っ越しをするにもどちらにせよかかるものです。契約の更新が近づいてくると更新手続きの連絡があります。更新するならば必要書類に記入してハンコを押して提出します。またその際にかかる更新料は家賃1か月分が目安になります。更新料は2年ごとの賃貸契約ごとに支払うものです。


一方で契約期間満了でその部屋から出る場合は部屋から退去する旨を相手に伝えなければなりません。ただし、契約書に「退去する条件は何日前に申し出る」と書いてあったかか大事になります。この点が非常にネックになる場合があります。なぜかというと通常は1か月前が多いですが、中には3か月前という条件があります。1か月ならば退去すると意思を表示した後に1か月分の家賃を支払うことになりますが、3か月前になると退去予告してから3か月分の家賃を支払わなければならないのです。このような場合は1か月とは違って、退去予告の後に新しい部屋を探すほうが無難です。退去前に部屋探しをして、新しい部屋を契約してしまうと家賃がダブル可能性があるからです。

契約期間を意識した賃貸探し(愛媛県/ファイナンシャル・プランナー/57歳/男性)

僕は愛媛県に住む57歳のファイナンシャル・プランナーです。僕の考え方が、あなたの部屋探しのお役に立てれば嬉しいです。


インターネットを使った方法が最近の賃貸物件探しにおいてはスタンダードと言えます。手軽さと気軽さを兼ね備えていますし、スマートフォンなどもありますから、外出先で調べたりするのも簡単なこととなりました。写真を見れば部屋の大体の様子がわかりますし、近年では動画などで部屋を紹介しているケースも少なくありません。もちろんこのように目で見て部屋の印象を判断するのも大切なことですが、他にも様々な情報が付随していることを忘れてはいけません。賃貸物件は情報が複合的なものであると常に意識しておくべきと言えます。そのように考えていれば、1つのメリットが見えても、その物件にきめてしまおうと早急な判断をすることがないからです。


見落としやすい部分としては契約期間などがあります。これはどの賃貸物件にも存在する情報ですが、意識をしていないと見落とすこともあります。契約期間が短く、しかも契約の更新がない場合にはその期間だけしか住むことができないということです。どんなに魅力的な物件であっても居住できる時間が3ヶ月などと短期間であれば、通常の引越し先には向いていないと言えます。逆に一時的な住まいを探しているのであればこうした物件は最適とも言えます。家賃が安いことも相まって、ぜひとも選びたい物件といえるでしょう。逆に腰を落ち着けたい人にとってはこうした物件とは真逆の物件がオススメです。賃貸物件の契約期間に気をつけた物件探しが重要なのです。

賃貸契約期間中に明け渡し請求を行う時(福井県/オプトメトリスト/42歳/男性)

僕は福井県に住む42歳のオプトメトリストです。僕の考え方が、あなたの部屋探しのお役に立てれば嬉しいです。


賃貸契約期間中に、明け渡し請求をすることは少なく、ほとんどの場合契約期間の満了によりなされます。稀に賃貸契約期間中に明け渡し請求を行うことがありますが、その理由としては、借り主が長期にわたる家賃滞納、家主に無断で住居を改造した場合、無断で他人に転貸し場合などの契約違反を行ったときです。また、家主と借り主の間で話し合いをし合意に至れば、契約期間中でも明け渡してもらうことができます。さらに、火事などを理由として建物が消失して場合、借家権が消滅して契約は終了します。建物の老朽化が進み、家屋として効力が無くなった場合も同じです。建物の全部が消失していない場合、借家権は消滅せず家主は修理する必要があります。


期間の定めの無い契約を結んでいる場合には、明け渡し請求をする正当事由があれば、解約の通知を借り主にします。但し、正当事由があるからと言って、すぐに明け渡してもらえるわけではありません。通知をして借り主が異議申し立てをせず、六ヶ月が過ぎれば契約は終了し、家屋を明け渡してもらえることになります。しかし、借り主が通知に納得せず異議申し立てを行った場合は、正当事由ついての是非が裁判によって問われることになります。なお、通知をしてから六ヶ月の間は家賃を受け取ってもいいとされています。しかし、六ヶ月が過ぎて明け渡し請求を納得しない借り主から、六ヶ月を過ぎた後の家賃を受け取ると、契約が続いているものとみなされます。

賃貸には契約期間に種類があります。(島根県/国会議員政策担当秘書/52歳/女性)

私は島根県に住む52歳の国会議員政策担当秘書です。私の考え方が、あなたの部屋探しのお役に立てれば嬉しいです。


住まい選びは自分のライフスタイルに合わせて上手に行いたいものです。賃貸マンションやアパートのメリットを最大限生かした利用方法をするにはいくつかポイントがあります。まず抑えておきたいポイントに契約期間があります。賃貸物件には普通借家契約と定期借家契約があります。普通借家契約の場合、期間は大抵2年間で正当な理由がなければ更新されます。中途解約の特約を借主側から条件提起できます。理由なしでは貸主からの解約は認められません。家賃に関しては貸主の方からも借主の方からも増額や減額の申請ができます。これに対して定期貸家契約は契約期間を貸主が自由に決められます。期間が終わったら確実に明け渡さなければなりません。


契約期間中の解約は出来ません。契約終了の6ヶ月前までに借主に通知しなければなりません。多くの人は契約を更新して住みたがるので家賃を安くしなければ借り手が付かず、格安である事が多いです。学生や予定が合う人は利用すると大変お得です。そしてそのまま住み続けたいと考え、貸主との都合が合えば再契約することもありえます。定期借家契約でも普通借家契約でも貸主の都合で契約を途中で一方的に解除されて立ち退きを迫られれば立退き料を請求できます。多くの物件が不動産会社のサイトで検索すればヒットします。メール登録をして条件に合う物件情報が送信されてくるのを待ちましょう。電話やメールで会社の対応から優良な不動産会社を選別して値引き交渉に入れば初期費用は抑える事も可能です。

賃貸の契約期間は長くても3年乃至4年(沖縄県/音響監督/65歳/男性)

僕は沖縄県に住む65歳の音響監督です。僕の考え方が、あなたの部屋探しのお役に立てれば嬉しいです。


賃貸住宅に入居すると、当然契約期間が指定されます。その期間は、物件によって様々せすが、通常は2年、長くても3年から4年といったところです。所によっては5年などという物件もあるそうですが、5年ごとの更新料が結構高くて、物件を出ていく人が殆どだそうです。借り手をそこそこ留めておいて、あまり長居はさせないというオーナー側の意図が見え隠れするような話です。まあ、こんな極端な例はさておいて、契約期間と更新料の組み合わせは、入居前にしっかりと把握しておくべきです。家賃が安くても、契約期間が短くて、その度に更新料を請求されるようでは、たまったものではありません。後で失敗したと後悔しないためにも、このことは、家賃の高い安いを見極める以上に大切です。


それでは、契約期間と更新料の設定は、どの位が適正値でしょうか。仮に更新の時期が2年ごととして、更新料が家賃の半額という設定があったとします。家賃が10万円ならば、2年ごとに5万円の更新料を支払うことになります。それを2で割れば、1年当たり2万5千円となります。月ごとに割ると、1か月約2千円ほどの上乗せとなります。月ごとの上乗せが、せいぜい2パーセント前後に収まっているようであれば、更新料としては適正な額と言えるでしょう。少々細かい計算になりましたが、長きに渡ってはばかにならないお金です。入居の契約時は、しっかりと計算できるよう、自身の情報も整理しておきましょう。更新料を節約することも、住居費の節約になるのですから。

賃貸は契約期間が満了する前に退去できるか(埼玉県/ディーラー/57歳/女性)

私は埼玉県に住む57歳のディーラーです。私の考え方が、あなたの部屋探しのお役に立てれば嬉しいです。


一般的に賃貸借契約では「契約期間」が定められています。通常は1、2年であることが多いですが、契約期間内であっても解約してお部屋を退去することは可能です。ただし、明日退去することはできません。急な転勤や引っ越しなど、契約期間の途中で部屋を退去しなければならなくなったら、まず契約書を再確認する必要があります。契約書には退去する際の予告通知の期日が記載されています。たいていは退去する1ヶ月前に大家さんに退去の通知をする必要があります。その場合、通常は退去する月の家賃がまるごと1ヶ月分必要となり、1年未満の解約には違約金が発生する特約がある場合もあります。これらは契約前に確認しておくことをおすすめします。


契約期間の途中で退去することになった場合、注意すべきは、普通の賃貸契約ではなく「定期借家契約」の場合です。まず契約書をもう一度確認して、契約書に「定期借家契約」と記載されていたら注意が必要です。定期借家契約の中には、特別な理由を除き、途中退去を認めてないケースがあります。そのため、途中で引っ越ししてその部屋に住んでいなくても、契約期間中はずっと家賃を払い続けなければなりません。特別な理由は転勤や療養などやむをえない事情にのみ認められます。これらの場合以外は退去が認められないケースがあるため、賃貸契約を交わす前に、しっかり契約書を確認しておく必要があります。また、使用する期間が短かったからといって礼金は返金されませんので、短期間で解約するのはあまりおすすめとはいえません。

賃貸契約期間中の明渡し請求について(京都府/システムアドミニストレータ/25歳/女性)

私は京都府に住む25歳のシステムアドミニストレータです。私の考え方が、あなたの部屋探しのお役に立てれば嬉しいです。


賃貸契約期間中に明け渡し請求をされても、家主側に正当事由が無い場合は、借主は家屋を明渡す必要はありません。借主と家主が話し合った上で合意した場合は、契約期間中であっても家屋を明渡すことができます。家主がどうしても借主に立ち退いてもらいたいと考える場合は、立ち退き料を渡して明渡してもらうことがあります。その時、立ち退き料以外だけではなく、借主にとって有利な条件を提示すると、交渉がスムーズに進むことが多いとされています。立ち退き料については、法律で金額が定められているわけではありません。お互いの話し合いによって決められることになりますが、思っている以上に高額になったと言うことも多いと言われています。


近年では自己破産者が増加していると言われていますが、もし借主が賃貸契約期間中に自己破産をしたとしても、家屋を明渡す必要はありません。昔は借主が破産した場合には、家主は契約の解約を申し入れることができると法律で決められていました。しかし、現在ではこの規定は既に廃止されています。破産したとしても家賃さえ払っている間は、契約を解約されることはありません。そもそも、誰かが自己破産をしたと言う情報は、一般市民が知ることはほぼ無いと言われています。基本的に法律では、家主と借主の立場は同等です。家主の言い分は必ず聞かなくてはいけないわけではありません。しかし、借主も契約違反をしないことが条件になってきます。

賃貸の契約期間中に引っ越すときには(新潟県/ベビーシッター/47歳/女性)

私は新潟県に住む47歳のベビーシッターです。私の考え方が、あなたの部屋探しのお役に立てれば嬉しいです。


わたしの住んでいる賃貸アパートの契約期間は2年間です。以前住んでいたアパートも同じでした。インターネットで調べてみるとこの期間が一般的なものらしいです。この期間中に引っ越して退去する場合は契約書に記載されている相当の日数前に管理会社に連絡を入れる必要があります。わたしたちの場合はわたしが妊娠したのをきっかけに引っ越すことを決めたので、新しい物件を決めるまで少しだけ時間の余裕がありました。計画を立てるのが得意な主人はほぼ毎日「この日までにこれをやるんだ」とスマートフォンに保存してあるスケジュールを見せてくれたので、わたしはそれに従っていろいろな手続きをやるだけでとても慌ただしかったのを覚えています。もし急いで引っ越ししてたら相当の日数前に連絡するのを忘れてしまうかもしれません。


はじめての引っ越しでした退去物件の手続きは、ざっくり説明すると相当の日数前に管理会社に連絡を入れたときに退去確認の日取りを決めてもらい、その日に立ち会うということです。退去確認では物件についている瑕疵を管理会社の担当者が確認して目立ったところは精算していくという作業をしていました。わたしは賃貸アパートに住んだのは初めてだったので、その作業はとても新鮮なものに感じました。この退去するアパートはほとんど主人が一人で住んでいて、わたしはほんの数ヶ月住んだだけです。主人が大事に住んでいたおかげで退去確認の作業が滞りなくスムーズに進みました。賃貸の契約期間中に引っ越すということは少し手間はかかりますが特に難しいことはないように思いました。

賃貸物件の契約期間と更新料について(富山県/コ・メディカル/31歳/男性)

僕は富山県に住む31歳のコ・メディカルです。僕の考え方が、あなたの部屋探しのお役に立てれば嬉しいです。


一般的な居住用賃貸物件を借りる契約を結ぶ場合、その契約期間が2年とされるケースが多いです。この契約期間満了と同時にすんなりと退去する借主は滅多におりませんから、多くの場合、契約が更新されることになります。この契約更新の際には、契約更新の合意の対価として借主から貸主に更新料が支払われることになります。ただし、支払うことが法律で定められている費用ではありませんので、特約によって支払うことがあらかじめ定められている場合を除き、当然に支払わなくてはならないようなものではありません。実際には、入居時に取り交わした契約書の中に、この更新料の金額や支払い時期などに関する特約が設けられている場合が多いので、支払いの義務が生じるケースが大半です。


 しかし、法定更新の場合の特約の取り扱いに関する見解は統一されていませんので、契約期間満了に伴う更新手続きがなされずに法定更新された場合には、まさにケースバイケースの取り扱いがなされるようになっています。一方、契約更新時に更新料とは別に不動産会社から更新手数料の請求を受けるような場合もあります。ただし、一般的に不動産会社は貸主から依頼されて更新事務を行っていますので、その労務報酬である更新手数料は貸主が負担すべき費用であると考えられます。そうは言っても、契約更新にあたり、不動産会社に貸主に対する家賃減額交渉を依頼した場合や、事務手続きの代行を依頼したような場合であれば、借主の方に支払い義務が生じることになります。

賃貸の契約期間について(三重県/政治家/72歳/男性)

僕は三重県に住む72歳の政治家です。僕の考え方が、あなたの部屋探しのお役に立てれば嬉しいです。


賃貸マンションやアパートは全国各地に存在しておりますが、月々に掛かる家賃やそのお部屋や施設の規模はそれぞれ異なっております。しかし共通している点として賃貸物件には必ず、契約期間というものが存在しています。これは、お部屋によって多少の期間の長い短いといった事はありますが、必ず契約の期間は決められております。この契約の期間が満了となった場合は、引き続きそのお部屋に住み続けるのか、新たなお部屋を見つけ、引っ越すのかといった選択肢が契約者の方に与えられます。これは、契約が満了となるまでに、結論を出す必要があることから、必ず期間に余裕を持って、検討し、結論を出しましょう。このことで、冷静な判断ができます。


お住まいの賃貸マンションやアパートの契約期間が満了となった際に、更に長く住み続けたいといった場合は、契約を更新する必要があります。この場合は、契約の期間が満了となる月までに継続の旨をお部屋を管理している不動産業者のほうに伝える必要があり、この旨を伝えたうえで、どのような手続きが必要となってくるのかを知っておきましょう。一般的に契約期間が満了となり、更に契約を更新する場合には、新たに契約料は必要になりませんが、更新料といった形で、不動産業者にお金を支払う必要があります。またこの金額は、不動産業者が設定している為、一概には言えませんが、契約者の方にとって負担が大きいものであれば、一度相談してみるのもお勧めです。