「賃貸 契約期間」タグアーカイブ

賃貸物件の契約期間について(栃木県/バルーンアーティスト/40歳/女性)

私は栃木県に住む40歳のバルーンアーティストです。私の考え方が、あなたの部屋探しのお役に立てれば嬉しいです。


マンションやアパート、一戸建てなどの賃貸物件を借りるには賃貸契約を結ぶことになります。賃貸契約では期間が定められますが、契約の種類にも普通借家契約と定期借家契約の2種類があります。普通借家契約は一般的なもので、通常のマンションやアパートなどを借りるさいに結ばれるものです。この普通借家契約では、契約期間は1年以上で設定することが多く2年が一般的です。1年未満の契約の場合には、期間を定めないこともあります。また借り主からの都合での中途解約では、その解約を行うための予告期間を定めたり、中途解約のさいに金額を支払うことを定めたりさされます。また契約期間が満了を迎えた場合、自動で契約が更新されます。す。


一方で定期借家契約では、普通借家契約と異なり契約期間を自由に定めることができます。主に長期間そこに住んだり、オフィスや商店、工場などを営む場合などに結ばれるものです。普通借家契約では、書面または口頭で行っても良いことになっていますが、この定期借家契約では公正証書など公的文書によって契約を行うことになります。また契約が満了した場合には、自動では契約更新がなされません。そのため契約期間満了前に期間満了が近いことを貸し主が借り主にその旨を説明する必要がありますが、これを貸し主が怠った場合には普通借家契約に転換されます。また通常は、期間中は解約するのが難しいのが定期借家契約ですが、借りるさいに中途解約に関する個別の特約を結ぶことによって、中途解約を行うことができます。

定期借家権での賃貸住宅の契約期間(長野県/音響監督/43歳/女性)

私は長野県に住む43歳の音響監督です。私の考え方が、あなたの部屋探しのお役に立てれば嬉しいです。


定期借地権制度と同じく、一定の契約期間の到来によって契約が終了し、入居者が部屋を貸主に明け渡すという、定期借家権制度の創設の必要が、経済界などから唱えられていました。それを受けて、1999年に良質な賃貸住宅等の供給の促進に関する特別措置法として成立し、2000年3月1日から施行されるようになりました。良質な住宅等の供給の促進に関する特別措置法は、国や地方公共団体が、良質な住宅の供給促進の措置を講じて、その一方で定期建物賃貸借制度を設けた点に特徴があります。定期建物賃貸借制度は、それまでの借家制度ではカバーできなかった点を踏まえて生まれたもので、定期借家権の契約は、公正証書による書面によって契約することが必要とされています。


そして契約期間については、公正証書による書面での契約に限って、契約の更新がないことを定めることができるような仕組みになっています。定期借家権では、最低存続期間の制約は一切ありません。そのため1年未満であっても、また20年を超える契約期間を定めることも自由にできます。また、期間満了の場合でも立退料は必要ありません。1992年の借地借家法の施行によって、転勤などで入居者がいない期間における、建物の貸し借り、取り壊し予定の建物の賃貸借に限って、確定期限付建物の賃貸借が認められるようになりました。その後、2000年に定期借家制度が導入され、マンションやアパートなどの借家一般にも適用される流れとなったのです。

賃貸借契約の種類と契約期間(千葉県/酪農家/61歳/男性)

僕は千葉県に住む61歳の酪農家です。僕の考え方が、あなたの部屋探しのお役に立てれば嬉しいです。


賃貸借契約には普通借家契約と定期借家契約の2種類があります。ほとんどの物件は普通借家契約で、契約期間も2年のところが多いです。契約期間を1年未満とした場合には、期間の定めのない契約となります。契約更新する際に借主と貸主双方の合意ができなかった場合は法的更新されますが、その法的更新後の契約も期間の定めのない契約となります。期間の定めのない契約とは文字通りで契約期間を定めないため、法的には期間が満了することもなく更新することもありません。従って更新料も発生することがなく、更新料を払う必要もありません。ただしいつでも解約できるかというと、法律の定めにより正当な事由がないと解約することができないことになっています。


定期借家契約は契約更新をしないため、契約期間が満了したら確実に部屋を明け渡さなくてはいけません。ただし、借主と貸主の合意があれば、再契約という形で同じ部屋に住むことができます。契約更新ではないので、期間が満了した契約とは質の異なる契約を新たに結ぶことになります。転勤などで部屋が空いている期間貸し出したいという人が定期借家契約にすることが多いので、基本的には再契約はあまりないと思われます。この契約の中途解約は借主が転勤や病気などのやむを得ない事情である場合は基本的にできますが、借りている部屋が床面積200平方メートル未満の居住用建物でないといけません。普通借家契約とは異なる部分が多いので、契約を結ぶ際にはよく確認しておくといいでしょう。

賃貸の契約期間である2年について(山梨県/経済評論家/41歳/男性)

僕は山梨県に住む41歳の経済評論家です。僕の考え方が、あなたの部屋探しのお役に立てれば嬉しいです。


賃貸の場合、契約期間が2年とされている物件がほとんどです。そこで気になるのが、2年間住まなければならないのかという事です。途中で解約してしまうと、解約金を払ったり、残りの家賃分を払わないといけないと感じる人もいますが、決してそんな事はないです。そもそもこの2年というのは、2年住んだら更新が必要になるという意味合いが強くなっています。そのため、途中で解約したとしても、基本的に解約金などは払う必要はありせん。ただし、いくつかの注意点があります。まずは、解約する場合には、1ヶ月前には申告しておく必要があるという事です。大家さんは、次の入居者を探しておかないと、空き家になってしまうため、一ヶ月は猶予が欲しいという事です。


もう一つの注意は、特約で決められている場合です。1年以内の解約には、解約金が必要と特約に書いてある場合があるので、事前にしっかりと確認しておく必要があります。これが書かれていた場合には、解約金を払う義務が発生します。しかし、1年以上住んだ場合には、解約金などは法律で認められていません。なので、一年以上住んだ場合には、特に料金が発生することがありません。ただ、その月の分の家賃は支払う必要が出てきます。このように、契約期間とはいっても、その間住み続けなければいけないわけではないです。後々のトラブルを避けるためにも、契約する時に特約をしっかりと確認しておく事、不動産屋さんに直接確認しておく事が重要です。

賃貸物件の契約期間内の途中解約について(愛媛県/舞台監督/63歳/女性)

私は愛媛県に住む63歳の舞台監督です。私の考え方が、あなたの部屋探しのお役に立てれば嬉しいです。


賃貸の契約期間中に、転勤などさまざまな事情で「途中解約」をしなければならないという状況も、珍しい話ではありません。ここでは途中解約について、ご紹介します。 賃貸契約には、期間の定めがある場合とない場合があり、それぞれで対応が違ってきます。一般的な「普通借家契約」には、「契約期間の定めのない普通借家契約」と「契約期間の定めにある普通借家契約」の区別があります。 契約期間の定めがない場合には、借りた側(賃借人)は、解約の申し入れをいつでも行うことができます。この場合、解約の申し入れをした日から、3か月経過すれば、借家契約は終了します。つまり、解約の申し入れをしてから、3か月分の賃料は支払わなければなりません。


 次に、契約期間の定めがある場合には、期間内に解約する権利(中途解約権)を契約書で認めているか否かで、事情が異なります。 中途解約権が認められている場合には、先ほど説明した「契約の期間の定めのない普通借家契約」と同様です。つまり、契約書に〇か月前までに解約の申し入れをすることと書かれていれば、解約申し入れから〇か月で契約は終了します。 これに対し、中途解約権が認められていない場合には、原則として、期間内の解約はできません。期間の途中で退去しても、期間満了までの賃料を支払うことになります。つまり、「期間の定めのある普通借家契約」の場合、契約書に「中途解約」の条項があるかどうかが、大変重要になるというわけです。

賃貸住宅の契約期間について(岩手県/茶道家/47歳/女性)

私は岩手県に住む47歳の茶道家です。私の考え方が、あなたの部屋探しのお役に立てれば嬉しいです。


賃貸住宅に住む時には賃貸契約を不動産屋と結ぶ事になりますけど、不動産屋によっては契約期間が定められている場合もあります。もちろん期間が定められていなくて家賃を支払って本人が退去すると言うまで無期限に住める時もあります。まずは、期間が定められているのか自分が住宅に住む時には確認しておく必要があります。もし、契約期間が定められているのならその期間が終了すると基本的には退去という形になってきます。しかし、必ず退去しなければならないというわけではなくて契約を更新すれば退去しなくて済みますので、もし契約終了後も住みたいのなら事前に契約を更新しておく必要があります。忘れがちになっている人も中にはいますので、忘れないように更新しなければならないです。


もし、契約期間が定められていないのなら別に更新などしなくても家賃を支払っている限り住める事になってきます。ただ、自然に退去する形にはならないですので、退去する時には事前に不動産屋に申し出る必要があります。契約更新しなくてもいいですので、期間が定められていない方が手続きをしなくてもいいですし楽です。ただ、基本的には契約期間というのは決められていますので、自分が賃貸住宅を借りた時には、契約期間をしっかり把握しておく必要がありますし、日ごろから忘れないようにしなければならないです。また、更新する時には更新料が必要になってくる場合がありますし、途中解約する場合は解約料が必要になってくる場合がありますのでそこも把握します。

賃貸の契約期間について(三重県/企業オーナー/64歳/男性)

僕は三重県に住む64歳の企業オーナーです。僕の考え方が、あなたの部屋探しのお役に立てれば嬉しいです。


賃貸マンションなどを借りる際、契約期間が定められています。多くの場合、2年とされていますが一つの疑問もわきます。それは、二年間住まなければならないのかという事です。途中で解約したら、解約金が掛かるのではないかと心配する人も多いですが、二年間済まなくても解約する事は可能です。この契約期間というのは、あくまで目安となっているため、その期間必ず住まなければならないという決まりはないです。ただし注意が必要なのは、退去する前1ヶ月以内には申告が必要という事です。貸している側も、次の入居者を見つけないと成り立たなくなってしまうので、そのくらいの期間は猶予を見る必要があります。そして、退去する月の分は家賃を払う必要も出てきます。


途中で解約する事も可能ですが、あまりにもすぐに解約する時には注意が必要です。契約する時に特約という物があり、一年以内の解約には解約金が必要と定めている場合もあります。なので、契約する際には、しっかりと特約を確認しておいた方が良いです。これは大家さんによってまちまちで、解約金がまったくない所もあれば、半年以内に定めている所もあります。ただ、先程も言ったように、一年以上になれば特例を除き、解約金を支払う義務はないです。二年契約というのは、あくまで更新が二年サイクルという意味合いで使われています。このように、契約期間内に解約することも可能ですが、トラブルにならないためにも、事前にしっかりと特約を読むこと、一ヶ月前には申告するという事に注意が必要です。

賃貸物件の契約期間について(静岡県/警察官/43歳/男性)

僕は静岡県に住む43歳の警察官です。僕の考え方が、あなたの部屋探しのお役に立てれば嬉しいです。


一般的な賃貸物件を借りる契約を結んだ場合ですと、その契約期間は2年となっている場合が多いです。ただし、その契約期間満了と同時に明け渡しとなるようなことはほとんどなく、期間が満了する前に契約当事者双方の合意によって契約更新手続きが行われて、継続して居住し続けることになるケースがほとんどです。よほど引っ越し好きな人や何らかの事情がある人でない限り、2年ごとに転居するというのは経済的ではありませんので、多くの人が更新手続きを取っています。ただし、期間満了に際して、特段の更新手続きがなされなかった場合にも、期間満了と同時に契約終了という取り扱いがなされるわけではありません。そのような場合には、従前と同一条件で契約が更新されたものとみなされることになっています。


 万が一、契約更新手続きを取り忘れてしまうようなことがあったとしても、一方的に契約が終了したとされてしまう心配はありませんので、借主が有無を言わさずに追い出されてしまうようなことはありません。これを法定更新と呼びます。ただし、この場合の契約は期間の定めのない契約ということになりますので、いつでも自由に解約を申し入れることができます。その場合でも、貸主の側から解約を申し入れる場合には、正当事由の存在が求められるようになっていますので、借主の保護に厚くなっていると言うことができます。一方、期間が満了するたびにいちいち契約更新手続きを取るのは面倒だと考える人も存在します。そのような場合には、契約当初からあらかじめ自動更新する旨の特約を結んでおくという方法があります。

賃貸住宅の契約期間について(奈良県/聴導犬訓練士/58歳/女性)

私は奈良県に住む58歳の聴導犬訓練士です。私の考え方が、あなたの部屋探しのお役に立てれば嬉しいです。


賃貸住宅の契約期間は、本来的には賃借人と賃貸人の間で自由に設定する事が出来ます。何故ならば不動産の賃貸借契約は相対契約であり、当事者同士で合意が取れていればその内容が法的にも効力を有する事になるからです。従って、その気になれば、契約期間に特定の期間を設けない不定期契約を締結する事も可能なのです。しかし、実際には1年契約または2年契約というケースが殆どであり、それが不動産業界における慣習となっています。1年契約または2年契約といった有期契約が主流となっているのは、当事者同士で毎回契約期間の交渉を行っていると、話合いに時間がかかってしまい、スムーズな契約締結が出来なくなり、ひいては不動産市場の停滞を招く恐れがあるからです。


契約期間を当事者同士で協議しようとすると、長い間スペースを貸して安定した家賃収入を得たいと考える賃貸人は長期契約を求める一方、賃借人は自身のライフプランに合うような契約期間の設定を求めるため、両者の希望が相反するケースが多く、交渉がなかなか纏まらなくなってしまうのです。協議が長期化して賃借人との契約締結が遅れればその期間の間は不動産オーナーに家賃収入が入らなくなってしまう事になるため、それはオーナー側にも都合が良い事ではありません。このような背景から、不動産業界ではスムーズに契約締結が進むように、1年契約または2年契約を原則として設定し、それに基づいて賃貸借契約の締結をスムーズに行おうとしているのです。

賃貸契約における正当事由や契約期間(佐賀県/ディスパッチャー/67歳/男性)

僕は佐賀県に住む67歳のディスパッチャーです。僕の考え方が、あなたの部屋探しのお役に立てれば嬉しいです。


賃貸のアパートやマンションについて規制する法律は、借地借家法です。借地借家法も基本的には、借家人保護という立場を貫いています。アパートやマンションの入居者との間で取り交わされる契約は、法律的には借家契約といわれるものです。また、借地借家法の適用があります。この法律のポイントは、建物賃貸借の期間は1年以上という点です。1年未満は、契約期間の定めのない賃貸借と規定されます。定期借家契約の場合は制限がありません。また家主が契約更新の拒絶をする場合には、契約期間が満了する前の1年から6ヶ月前までに、通知することを義務付けています。これがないケースでは、前に取り交わした契約と同じ条件で契約更新されます。


また、家主が契約更新を拒絶しても、入居者が今後も継続して部屋の使用を望む場合には、家主側に正当事由がなければ、部屋を明け渡してもらえないルールになっています。正当事由は、建物の使用を必要とする事情の他に、建物の賃貸借に関するこれまでの経緯、建物の利用状況や建物の現状、明け渡しに伴う財産上の給付の申し出などを総合的に判断して、裁判所が決めます。ただし定期借家契約のケースは別です。定期借家契約とは、契約期間が終了した後、正当事由の有無に関係なく、終了する契約のことです。家賃の増減額で問題が生じたときは、いきなり訴訟はできず、まず調停をする必要があります。また家主の同意を得て付加したものは、家主は時価で買い取らなければなりません。

賃貸住宅での契約期間の更新について(神奈川県/スーパーバイザー/48歳/女性)

私は神奈川県に住む48歳のスーパーバイザーです。私の考え方が、あなたの部屋探しのお役に立てれば嬉しいです。


賃貸住宅における契約期間は、一般的には2年としているものが多いようです。契約期間の満了による契約の更新は、貸主、借主双方の契約継続(更新)の合意により更新手続きが行われることが通例ですが、特段の更新手続きがされなかったときは、従前の契約と同一条件で更新されたものと見なされます。あらかじめ賃貸借契約書に自動更新となる旨書かれている場合もあります。特段の更新手続きがされなかった場合の更新後は、期間の定めのない契約となり、いつでも解約の申し入れをすることが出来ることになっています。ただし、貸主からの解約の場合は「正当な理由」など一定の条件がついた解約となり、借主の居住権が守られています。ただし、定期借家契約の場合は、契約期間の満了により契約は終了し、契約の更新はありません。


契約期間の満了に際して貸主が更新を拒絶できる「正当な理由」には、①貸主及び借主が建物を必要とする事情や②賃貸借に関する従前の経過、③建物の利用状況、④建物の現況(老朽化等)、⑤貸主の立退料等の提供などがありますが、⑤の立退料は補完的な事由とされており、①~④に正当な事由が認められなければ高額な立退料の提供がされても更新を拒絶することが出来ないなど厳しい要件が課されています。また、契約の更新に際して更新料が請求されることがありますが、法的に定められているものではなく、賃貸契約を結んだ際に契約書に明記されているなどがなければ、必ず払わなければならない性格のものではありません。また、更新に伴う労務報酬料が関与する業者から請求されることがありますが、一般には貸主から委託を受けて更新事務を業者が行っていますので、貸主が負担すべきものでしょう。

一般的な賃貸借契約の契約期間について(千葉県/検疫官/31歳/女性)

私は千葉県に住む31歳の検疫官です。私の考え方が、あなたの部屋探しのお役に立てれば嬉しいです。


賃貸マンションを新たに借りる場合には、貸主と借主の間で建物賃貸借契約を締結することになります。稀に定期借家契約を結ぶケースもありますが、ほとんどはごく一般的な賃貸借契約です。この一般的な賃貸借契約を結ぶ場合、その契約期間を1年未満とすることも可能ではありますが、あまりにも期間が短かすぎると、すぐにまた別の入居者を探す必要が生じてしまうことになりますので、1年未満の契約を結ぶことを嫌がる貸主が大半です。また、もしも1年未満の契約を結ぶことができたとしても、その契約は借地借家法第29条によって、期間の定めのない契約とみなされることになっています。期間の定めのない契約と聞いても今いちピンと来ないという人がほとんどですが、この形になっている契約は意外に数多く存在しています。


 ただし、一般的には契約期間が2年と定められているケースが多いです。2年位が、期間としては長すぎもせず短かすぎもせず、貸主と借主の双方にとってちょうど妥当な長さになるためです。あまりにも契約期間が短かすぎると、契約の両当事者の立場が不安定になってしまいます。しかし、契約に拘束される期間が長すぎても何かと不都合なことが生じてしまいますので、2年位がちょうど良いと考えられています。もちろん、この2年という契約期間が満了した段階で契約の両当事者が合意すれば、契約を更新することが可能です。ですから、2年経ったら必ず部屋を明け渡す必要があるわけではありません。また、借主側の都合による中途解約に関する特約を定めておくケースが多いです。

賃貸ごとに異なる契約期間とは(愛媛県/映画俳優/42歳/男性)

僕は愛媛県に住む42歳の映画俳優です。僕の考え方が、あなたの部屋探しのお役に立てれば嬉しいです。


契約期間が賃貸物件に存在するということを知らない人もいますが、部屋を借りて住む以上は覚えておきたいポイントといえるでしょう。そもそも部屋を借りる時に契約書などにサインをしますが、そこには契約期間についても明示されています。この期間が過ぎると、契約を続行しないと住むことができないのです。かといって、手続きや再契約をするのではなく、大抵の場合はそのまま契約が延長されるという形になります。また、場合によっては更新料を支払わなければならないというケースがあります。物件によって契約期間の長さも違えば更新料の有無も異なります。その金額も異なりますし、支払い方法なども全く違うので、自分で把握しておかないと困ったことになるのです。


賃貸物件にはこのように契約期間がありますが、稀に期間を過ぎると居住できない物件もあります。借りられる期間を定めている物件の場合、この期間が過ぎたら退去しなければいけないのです。定期借家などと呼ばれていますが、もちろんメリットもあります。一定期間しか住めないので、賃料が割安だったり、家賃相場と同じような値段で非常にグレードの高い物件に住むことができるのです。予め引越しが決まっているような場合や、学生などはうってつけということができます。このように契約の期間も賃貸それぞれと言えます。自分が良いと思う部屋があれば契約できる期間の確認、それに加えて更新する際の料金について事前に知っていたいものと言えます。

賃貸物件で確認すべき契約期間の長さ(山梨県/パティシエ/69歳/男性)

僕は山梨県に住む69歳のパティシエです。僕の考え方が、あなたの部屋探しのお役に立てれば嬉しいです。


部屋探しをするならやはり自分が気に入った物件であること、できるだけ長く住めることも希望条件といえるでしょう。簡単に引っ越せるからといって、賃貸物件を気軽に選んでいると引越し費用もかかりますし、契約にも様々な費用が発生します。ですからできるだけ長く住める所が良いと考えるのは必然とも言えます。そこで注意してみたいのが契約期間です。賃貸物件には契約期間が定められており、この期間を過ぎると住むことができない物件もあります。その分家賃がお得な金額で設定されていることも有るのですが、賃貸情報サイトなどでは通常の物件と一緒に表示されていますから、確認をしておかないとぬか喜びをする、そんなはめにもなってしまうのです。


気に入った部屋を見るときは必ず物件の契約期間もチェックすること、これはある意味では当然とも言えます。ほぼすべての物件は2年単位での更新となっていますが、それよりも早い場合、そして遅い場合も当然存在します。契約を更新する際に費用が発生する物件もあれば、全く必要ない場合もあります。契約期間が短いサイクルであるにもかかわらず、更新するための費用が高めに設定されているような物件は、ランニングコストの高い物件といえるでしょう。部屋というのは自分が気に入ったかどうかだけでなく、ずっと住むことを想定して考えることも必要なのです。表示されている様々な情報の1つ1つをきちんと見て、適切に分析することが求められます。

賃貸の契約期間について(茨城県/ファンドレイザー/27歳/女性)

私は茨城県に住む27歳のファンドレイザーです。私の考え方が、あなたの部屋探しのお役に立てれば嬉しいです。


物件の情報を確認してみるとほぼ確実に記載されていますが、賃貸物件には契約期間があります。期間は物件によって異なりますが、最も多いのは2年間です。2年毎に契約を更新する形でその物件に住み続けることができるというわけです。1年毎であることもありますが、賃貸を管理している会社などによって変わりますから自分で把握しておくことが必要と言えます。ちなみに、定期借家などは契約期間が超過するとそのあと契約を続行しないことがあります。2年と定めたらそれ以降は契約を結ぶことができないので退去せざるをえないのです。定期借家物件で魅力的なものがあれば、契約が更新できるかどうか、契約期間の長さについて確認すべきと言えます。


定期借家の場合、期間が決められている分家賃が安いということがほとんどです。物件の中では、家賃を半分以下に設定して、お試しとして住めるようにしていることもあります。この場合、お試しで1度住み、契約期間が切れれば改めて契約し直すという形になります。もちろん費用はいくらかかかりますが、試験期間として時間が設けられるので、自分にとって最適な部屋であるかどうかを判断することができます。賃貸物件選びで失敗したくないという時には、こうした物件やシステムを活用するのも良い手段と言えます。とにもかくにも賃貸契約においては、契約期間の確認は必須事項と言えます。明示されていますから確実に見て把握しておくことをおすすめします。

賃貸物件の契約期間について(岩手県/能楽師/24歳/男性)

僕は岩手県に住む24歳の能楽師です。僕の考え方が、あなたの部屋探しのお役に立てれば嬉しいです。


賃貸マンションやアパートを契約し、住むにあたって把握しておかなくてはならないものとして、契約期間があります。これはどんな設備のマンション、アパートでも必ず決められているもので、この期間は、そのお部屋や不動産業者によってまちまちなものとなっています。また契約期間は通常は、2年から3年の契約期間を設定しているマンション、アパートが多くなっており、住民は、その期間が満了となった際は、更新をして現在のお部屋に住み続けるか、新たなマンション、アパートへ引っ越しをするのかといった事を考える必要があります。これは、様々な要因が複合的に重なる為、引っ越すか住み続けるかは、その住民次第となっている場合がほとんどです。


賃貸物件の契約期間はまちまちですが、この契約が満了となったタイミングで、住み続ける場合は、契約の更新が必要となってきます。これは、住み続ける為に必要な手続きが必要で、更新料として手数料を貸出主に支払うケースがほとんどです。不動産業者によっては、この更新料を不要とする所もなかにはある為、この費用が掛かるかどうかは、必ず確認するべきポイントとなっています。また契約の期間が満了するまでに契約を解除した場合は、お部屋によっては、違約金といった形でペナルティが課されるケースも少なくありません。これは、不動産業者によって金額が大きく異なってくる為、必ずこれらのペナルティの有無、金額を把握したうえで、検討しましょう。

賃貸の契約期間について(佐賀県/駅員/30歳/男性)

僕は佐賀県に住む30歳の駅員です。僕の考え方が、あなたの部屋探しのお役に立てれば嬉しいです。


賃貸マンションやアパートには、必ず契約の期間が存在しております。これは、貸出を行なっている不動産業者が定めている場合がほとんどで、その期間も不動産業者によって様々な期間が設けられております。また一般的に契約の期間で多いのは、2年から3年といった期間のマンション、アパートが多くなっています。なかには、1年ごとに更新をするマンション、アパートも存在しており、不動産業者によってまちまちとなっております。賃貸マンションやアパートの契約期間が満了となった際には、今現在住んでいるお部屋をこれまでどおり住み続けるのか、新たにお部屋を見つけ、引っ越しをするのかといった選択をする事になります。これは、必須となっており、よく考える必要があります。


賃貸マンションやアパートの契約期間が満了となった際に、今住んでいるお部屋に住み続けたい場合は、その旨を契約が満了となる月までに伝え、どのような手続きが必要となるかを確認する必要があります。またこの際には、一般的に更新料といった手数料が掛かる場合がほとんどで、この手数料の金額もお部屋によってまちまちで、少額の所から比較的高額な金額が設定されている場合まである為、必ず不動産業者に確認するようにしましょう。契約期間が満了となる前に契約を解除した場合は、不動産業者によっては、違約金といった形でペナルティが課される場合も少なからずあるので、万が一解除をされる際は、違約金の有無、金額を確認したうえで解除しましょう。

賃貸物件を契約期間内に退去する場合(鳥取県/為替ディーラー/50歳/女性)

私は鳥取県に住む50歳の為替ディーラーです。私の考え方が、あなたの部屋探しのお役に立てれば嬉しいです。


賃貸物件の契約を結ぶ場合、多くの場合には2年という契約期間が設けられています。この契約期間を終了する間際になりますと、契約を更新するのかそれとも更新せずに退去するのかを選択することになります。2年という期間が満了する時に退去する場合には何の問題もありませんが、2年という契約期間内に賃貸物件の契約解除するつまり退去することはできるのでしょうか。普通建物賃貸借契約という通常の契約の場合には、2年以内であっても退去することができるようになっています。多くの場合、契約書の中に退去する場合には1か月前や2か月前など事前に書面などで知らせるようにという条項がもうけられています。これを守れば2年以内であっても問題なく退去することができるようになっています。


ただ一点注意があります。それは普通の契約ではなく、定期建物賃貸借契約という特別な契約を結んでいる場合です。賃貸契約の中でも普通のものではなく定期とつくものがあり、この契約を結んでいる場合には簡単に解除することができない場合があり、いくつかの条件に当てはまることができなければ2年以内などの契約期間内の退去は認めないとされています。条件とは退去する理由が転勤などのやむを得ない事情や自分たちではどうすることもできないような事情にだけ退去することができるというようなもので、自由に引っ越しをすることができず、部屋に住まない間の賃料を支払わなければならない場合があります。契約期間が残っている段階での解除を考える場合には契約内容をよく確認してからにすると問題なく済むでしょう。

賃貸における契約期間とその手続きについて(東京都/ケースワーカー/47歳/男性)

僕は東京都に住む47歳のケースワーカーです。僕の考え方が、あなたの部屋探しのお役に立てれば嬉しいです。


賃貸契約には、通常契約期間があります。この期間は、一般的には2年間となっている場合が多くなっています。貸す側としては、なるべく長い期間住んでもらいたいという思惑があるため、このような期間が設定されています。契約期間の満了が近づくと通常不動産会社などから通知が来るため、それに従い契約の更新手続きを行います。更新手続きの際には、地域や物件にもよりますが更新料が必要な場合があります。更新料は、通常賃貸契約時にその有無や金額が提示されているため、その契約に従い更新料を支払うということになります。更新料がある物件では、一般的には家賃の半月分や1カ月分といった金額を更新契約時に払う場合が多くなっています。


また、賃貸契約時には火災保険の加入が通常必須になっていますが、この火災保険も賃貸物件の契約期間に合わせ2年契約となっている場合が一般的になっています。その為、契約更新時には更新料と合わせて、火災保険料を2年分一括で支払う場合が多くなっています。契約更新月には、更新料と火災保険料および通常の家賃支払いが必要になり費用がかかるため、計画的に費用の準備を行っておくことが重要になります。また、通常は契約期間内でも解約できる場合が一般的になっています。2年契約で1年で解約したとした場合でも、契約に特段の縛りが無ければ、違約金などの発生は無いのが通常となっています。但し、解約1か月前に通知することなどの制約はあるため、その点は注意が必要です。

賃貸物件の契約期間について(京都府/測量士/56歳/男性)

僕は京都府に住む56歳の測量士です。僕の考え方が、あなたの部屋探しのお役に立てれば嬉しいです。


賃貸アパートや賃貸マンションに住んでいる場合に念頭においておくべきことに契約期間があります。通常の場合は2年間です。通常の場合は、契約満了の時期が近づきますと不動産会社から連絡が入ります。契約を更新する場合は、必要事項を書類に記入するなどの手続きが必要になり、更新料として家主に通常は家賃1カ月分を支払うケースや更新手数料として不動産会社に支払うケースがあります。ただしこの場合の更新料は、法的に決められたものではないですが、契約書に記載があるはずですので確認しておくことが必要です。また、契約期間が終わると同時に保証期間も終わりますので、保証料を支払う必要があります。また、火災保険もおおむね2年間ですので改めて支払うことになります。


他の地域に引っ越したり、実家に戻ったりするなどして、契約を更新せず退去する場合は、その意思を不動産会社に伝えなければいけません。注意しなければいけないのは、退去宣言を何か月前にしなければいけないかです。通常の場合は、1カ月前ですが、物件によっては3カ月前という場合もありますので、契約書を確認することが必要です。なお、借主が契約の更新を希望している場合、貸主からの解約や、契約期間満了時の更新を正当な事由(どうしてもそこに住まなくてはいけないなど)がない限り、拒むことができないとされています。いずれにせよ、借りる側が毎月の家賃をきちんと遅滞なくおさめたり、部屋を常にきれいにしておくなど、当たり前のことを当たり前のようにしておくことが大切であるといえます。