私は岐阜県に住む58歳の国連職員です。私の考え方が、あなたの部屋探しのお役に立てれば嬉しいです。
賃貸借契約には、普通借家契約と定期借家契約の2種類に分けられます。賃貸借契約の90%以上を占める普通借家契約では、契約期間は通常2年間で、2年ごとに更新が必要になります。ただし、普通借家契約では、途中退去が認められていますので、契約期間以内に退去する場合(中途解除といいます)は、契約書に定められた家賃の清算をすることが必要になります。これは、契約書の重要事項の内容をよく読んでおけば、大丈夫です。約束された契約期間を過ぎれば、家賃を払い続ける必要はありません。契約書では解除通告期間が設定されていますので、その期間に解除すればいいわけです。ですので、特に注意するのは、解除期間内であることだけです。
反対に、定期借家契約になりますと、契約満了日まで、契約期間が厳格に定められています。ですので、基本的に中途解除はできません。どうしても解除しなければならない、本人ではどうすることもできない理由がなければ、途中で退去することはできませんので、注意しましょう。定期借家契約では解除権がそもそも設定されていないケースもあります。借りることが期間限定である分、契約書に沿った一定の条件が揃わない限り、解除できない場合があるのです。これらの問題については、事前に、契約書の重要事項の内容をよく読んでおくことが必要でしょう。「契約期間の定めについて」という項目がありますので、よくチェックしておくとよいでしょう。
僕は愛知県に住む26歳のアシスタントディレクターです。僕の考え方が、あなたの部屋探しのお役に立てれば嬉しいです。
賃貸住宅を契約する場合仲介業者や大家と契約書を交わします。その際様々な告知事項について説明があり判を押すことになります。その中に契約期間が設定されていろことがあり、一般的に2年が多いようです。この2年という期間は大家側の「最低この期間は借りて欲しい」という目安です。2年経ったからといって「契約の更新はしないので退去してくれ」という話にはなりません。そもそも借り手の不利益になるような契約期間のしばりは違法です。家賃を滞納せずに毎月きちんと払っていれば、大家側からの一方的な退去勧告はできません。借り手が意思表示するまでは住み続けることができます。また、契約期間が過ぎ、契約更新となった時に「更新料」を設定していることも少なくないので注意が必要です。
この更新料は契約時に告知事項の中に記載されており、判を押した以上必ず支払わなくてはならないものと考えがちです。しかし、金額も1~2ヶ月分の家賃に相当するので経済的には痛い出費です。実はこの契約更新料については必ずしも払う必要がないということはあまり周知されていません。更新時期が近づいたら、大家か仲介業者に家賃の値下げを申請してみるのです。書面で1枚送っておけば大丈夫です。何年も住み続けていれば周囲の賃貸物件と比べ築年数から見て家賃が高すぎていることがあります。大家が家賃の値下げを言い値通りに下げた場合は更新料は払わなければなりません。しかし、値下げ交渉が頓挫した場合には更新料は払う必要がないのです。法的にも更新手続き書類に判を押さなければ問題ありません。
僕は神奈川県に住む25歳の経営者です。僕の考え方が、あなたの部屋探しのお役に立てれば嬉しいです。
賃貸住宅を借りる際には、不動産保有者と賃借人との間で賃貸借契約を締結します。賃借人と不動産保有者の間で締結される契約書には、それぞれの契約当事者が持つ権利および義務が規定されるほか、契約期間や家賃の金額についても明記される事となります。この点、賃貸借契約は契約当事者間における相対取引なので、本来的には契約期間も当事者同士で合意すれば自由に設定する事が出来るのですが、実際の賃貸住宅市場では、1年または2年という契約期間で契約を行うというのが一般的な慣習となっています。これは、長期間の契約は契約当事者の契約履行能力が不確かになるという事に加えて、1年ないし2年という年数で統一する事により、契約実務や契約管理がしやすくなるという利点があるからです。
賃貸住宅を借りる際に契約期間をどのように選ぶかは、賃借人が今後その住宅に住み続ける可能性が高いか、それとも退去する可能性が高いかによって変わってきます。その住宅に住み続ける可能性が高いのであれば、出来るだけ長期間の契約を選んだ方が得策です。何故ならば契約期間が長いとその間は更新料などの契約延長に係る費用を支払う必要がなく、また家賃水準も変わらないからです。例えば1年契約を1回更新して2年住み続けるのと、2年契約で2年間済み続けるのでは、更新料1回分と1年分の家賃変動リスクという大きな差が生じるのです。逆に退去する可能性が高いのであれば、契約の期間は短くしておいた方が、退去時に解約手数料などの負担が小さいので良いでしょう。
僕は新潟県に住む34歳のお笑い芸人です。僕の考え方が、あなたの部屋探しのお役に立てれば嬉しいです。
通常の賃貸契約の場合は契約期間がある程度決まっており、期間終了後更新する流れとなっています。この契約期間については、基本的には不動産や大家さんのほうで自由に決められますが、一般的には2年契約が多い傾向があります。そのため2年ごとに更新や退去を行う流れが基本となっています。ですが不動産や大家さんに事情によっては、1年単位で更新を行うケースもあります。また賃貸物件の場合基本的に期間が2年となっているため、1年以内に退去を申し出ると違約金というお金を支払う必要があるケースがあります。このケースについては、最初の契約時に期間のことを説明した書類に書いてありますので、後のトラブルを防止する意味でも良く読んておくことが重要となります。
多くの賃貸物件は契約期間が1・2年と決まっており、その後も借主が希望すれば入居を続けることが可能です。ですが定期借家契約という物件の場合は、期間終了後も引き続いて住み続けることが出来ない決まりとなっています。この定期借家契約の特徴として、通常の賃貸契約のように契約期間に決まりがないという特徴があります。これが一番の特徴ともいえる要素であり、不動産や大家さんが自由に期間を設定することが出来ます。ですがほとんどの賃貸物件は、普通借家契約という期間が1・2年と決まっている物件が多いのが現状となります。そのため不動産などでもあまりこの定期借家契約の物件を扱っていないケースが多いです。よって、契約期間については1・2年程度であると認識して問題はありません。
私は大阪府に住む63歳の学者です。私の考え方が、あなたの部屋探しのお役に立てれば嬉しいです。
賃貸物件を借りる時には、いつまでも無期限で借りられるわけでは無く、契約期間が設けられております。多くの場合は、保証の更新などとの兼ね合いから契約期間は二年間に定められている場合が多いです。ただ、契約期間が定められているとはいっても、期間中は退去する事が出来ないという訳ではなく、前もって知らせる必要はありますが、退去したいときには期間中であったとしても問題ありません。また、契約期間が過ぎるからといって、何の手続きもなしに退去するという事は出来ず、その場合であっても前もって通知をする必要があります。契約が満了を迎える場合は更新するかどうかを決めますが、この契約更新のタイミングには更新料や保証料を再び払う必要がある事もあり、このタイミングで退去するという人も多いです。
先ほど大抵の場合は期間は二年間であると説明しましたが、二年でなければならないという訳ではありません。ただ、普通借家契約の場合、契約期間は一年以上に設定せずに、一年未満で契約した場合は、期間の定めのない契約となります。そのほか、消費者契約法という法律があり、その法律では一方的に消費者が不利になる契約は無効であるとされておりますが、退去前の一月前には知らせる必要がある契約や一年未満での退去時には違約金を取るという特約に関しては、裁判でも認められている内容となっております。契約の期間については期間があるといっても途中で退去する事が出来ますし、期間分の家賃を支払わなければならないなんて事もありません。
私は岐阜県に住む61歳のファッションフォトグラファーです。私の考え方が、あなたの部屋探しのお役に立てれば嬉しいです。
賃貸物件の契約期間を決めるには契約の種類を選ぶことになります。普通借家契約と定期借家契約があります。普通借家契約は契約期間を1年以上で設定します。一般的には2年契約であることが多く、1年未満の契約は期間を定めていないことになります。この契約をする際にはあらゆる状況に備えて特約を定めることになっています。契約期間中に解約した場合に発生する違約金のことや、途中で解約するときの予告期間の定めなどを決めることになります。この契約の特徴としては、契約期間満了時に、正当事由が無い限り契約の更新を貸主が拒むことが出来ないことが挙げられます。正当事由は、入居者が迷惑をかけて入居することが認められない場合や、仕方の無い場合となります。
定期借家契約は契約の更新が定められていない契約であるので、契約満了時に更新の話をせずに速やかに退去してもらうことが出来る契約です。この契約期間は自由に定めることができます。この契約を締結するには、契約書とは別に契約満了時に更新が無いことを示す書類を渡さなければなりません。貸主が借主にこのような説明をしなかった場合は、定期借家契約ではなく普通借家契約に変更されます。借主としては契約更新が出来ないということは、改めて物件を探さなければならなくなるので、その準備をする余裕を与えるためにも契約時にはしっかりとした説明が必要になります。普通借家契約は借主と貸主が相談して期間を定めますが、定期借家契約は貸主の意向により期間が定められます。
僕は京都府に住む67歳のオプトメトリストです。僕の考え方が、あなたの部屋探しのお役に立てれば嬉しいです。
一般的に、賃貸借契約には、普通借家契約と定期借家契約の2種類があります。賃貸住宅の90%以上が普通借家契約で結ばれています。普通借家契約では、契約は2年ごとの更新が必要です。契約書では、賃貸借契約の重要事項として、契約期間の特約が記載されていることがほとんどです。契約期間の特約とはいったいなんでしょうか。これは、借りる側が退去を決めたとき、契約解除の通告期間が契約書に記載されてあると思います。契約期間が1年未満の場合や契約解除の通告期間が過ぎた場合の中途退去は、大家さんは、借りる側に違約金を求めることができるという場合があります。契約解除するときに、契約期間によって異なる特約があれば、それに従う必要があります。
定期借家契約の場合では、中途退去は認められていません。契約期間が法的に定められていますので、特別な理由(たとえば、介護のため引っ越しせざるをえなくなったなど、自分の意思ではどうすることもできない事情がある)がない限り、契約満了となるまで、家賃を支払い続けなければなりません。これは、契約を結ぶ前に、契約書の内容を一通り確かめておく必要があります。契約内容によっては、特に注意が必要です。賃貸借契約では、このように、法的な違いが明確にありますので、一方的に借りる側が「知らなかった」「そんなこと聞いてない」という主張はなかなか通りません。ですので、慎重に重要事項を確かめながら、契約を結ぶほうが賢明です。
僕は山口県に住む42歳の学校用務員です。僕の考え方が、あなたの部屋探しのお役に立てれば嬉しいです。
賃貸住宅には一戸建てをはじめマンションやアパートがありますが、これらを借りる場合には通常契約期間が定められており、具体的な期間については物件によって異なった設定がされています。これは法律上賃貸借契約には大きく分けて2種類あり、ぞれぞれに契約期間について異なった定めがあるため契約の形態によって違いが発生します。そこで、まず1つには定期借家契約があり、その法的性格は期間満了により契約が終了する更新のない契約で、この契約期間については上限に制限がなくまた下限でも1年未満の契約が可能となっています。従って、定期借家契約を締結する場合には、当事者が確定的な契約期間を自由に定めることができるため、具体的な期間については一定ではありません。
そしてもう1つには一般的な賃貸借契約で用いられている普通借家契約があり、その契約期間は法律上その上限は2000年3月1日より前の契約では20年また2000年3月1日以降では制限がありません。そして下限については1年以上となっていますが、1年未満に設定することも可能で但しこの場合には期間の定めのない賃貸借契約と見做されます。もっとも、実際の賃貸物件の契約は2年間の期間を設けるところが多くなっています。そして、この普通借家契約は期間満了により当然契約が終了するものではなく更新が可能な契約で、新たな取り決めを行い契約することができます。この際の契約は原則として当事者双方により自由に締結することができます。
私は長崎県に住む56歳のウェディングプランナーです。私の考え方が、あなたの部屋探しのお役に立てれば嬉しいです。
賃貸マンション、または賃貸アパートを借りる場合には、契約を交わします。その際、色々な手続きを行ってくれるのが不動産屋さんになります。この不動産屋さんに任せることによって、とても安心して賃貸物件を借りることができるのです。とても利用価値の高いものとなってきます。さて、賃貸物件を借りる場合には、契約するわけですが、その契約期間は基本的には2年間となります。ですから、またその2年後には、契約を更新する場合は、契約更新手続きをしていく必要があります。賃貸物件の場合ですと、この2年サイクルの繰り返しになっていくのです。そして、契約を更新するときには、更新料の支払というものがありますので、注意が必要となります。
契約更新をする場合には、またその後の2年間、同じ家を借りることができるようになっていくのですが、そこにポイントがあります。契約更新時には、家賃交渉というものを行っておいた方が良いのです。これを行うことで、必ずしも家賃が下がるというものではないのですが、依頼するのとしないのとでは大きく違います。たとえ僅かな金額であったとしても、家賃を下げることができれば、それ以降2年間は下がった金額で家賃を支払っていけばよいのです。ですから、契約の更新の時に行っておく価格交渉というものは、とても重要になってくると言えます。そして、更新のときには更新料が必要になってくることもあまたの中に入れておく必要があります。
私は福井県に住む53歳の投資家です。私の考え方が、あなたの部屋探しのお役に立てれば嬉しいです。
新しい生活を始めるにあたって賃貸のマンションやアパートを探す際、一昔前なら街の不動産屋で物件探しをしたり、コンビニなどで売っている賃貸情報誌で探すのが一般的でしたが、今の時代はインターネットで簡単に探す事が出来ます。不動産会社のサイトにアクセスすれば、生活したいエリアの物件情報を豊富に見られるほか、希望家賃帯やこだわり条件などでの検索機能も充実しています。物件情報サイトで住みたい物件を見つけた後、その物件を取り扱っている不動産屋に足を運び、物件を見せてもらって気に入れば契約を申し込めばよいのです。この際、事前に不動産屋に連絡をし、その物件が契約されていないかどうかを聞いた上で足を運べばよいと言えます。
住みたい物件が決まり、不動産会社と契約をする上で知っておかなければいけないのが、物件の契約期間です。ほとんどの不動産会社が取り扱っている賃貸物件の契約期間は2年間となっています。契約時に申し込む事になる火災保険も2年契約の場合がほとんどです。5年、6年と長期に渡ってその物件に住もう、と考えているのであれば、住み始めてから2年後、4年後に契約更新の手続きを行う必要があります。契約更新にかかる費用は、多くの場合家賃の1か月分となっています。同時に火災保険にも再び入る必要があります。契約更新料に関しては、物件に申し込んだ際の契約書に明記されているので、あらかじめ目を通しておけば問題ないと言えるでしょう。
私は長野県に住む27歳の環境コンサルタントです。私の考え方が、あなたの部屋探しのお役に立てれば嬉しいです。
賃貸物件に入居する場合は契約期間を定めて契約しなければなりません。多くは1年もしくは2年で契約していることが多いです。これは、あまりにも長く設定してしまうと、急に引っ越すことになった場合に違約金を支払わなければならなくなるのを防ぐためです。1年未満の契約の場合には契約期間の定めなしとされます。賃貸物件に住んでいる場合は、どうしても隣人の状況が変わってきます。初めは静かで何の問題も無い隣人であっても、入れ替わりで入居した隣人に問題がある場合もあります。そんな時に契約期間を長く設定してしまっていては引越しすることも出来ません。自分にとってメリットが無い物件は引っ越すことが出来るのが、賃貸物件に住むメリットでもあります。
契約更新は自動で行われる場合もあり、その場合は契約書に明記することになります。契約金が必要かどうかは、契約書に記載してあるのでしっかり確認しておくことが大切です。また、契約更新を貸主が断ることも出来ます。断る為には正当事由が必要であり、正当な理由が無ければ契約更新を断ることは出来ません。正当事由としては、その建物が老朽化によって建て直す必要が出た場合や、建物の利用状況により空室にする必要が出た場合などが挙げられます。つまり、貸主にとって不利益な状況になる可能性がある場合や、貸主が建物を必要となる事由がある場合には、契約更新を断ることが出来ます。契約期間満了までは不当に契約破棄することは出来ません。
僕は東京都に住む37歳の葬儀屋です。僕の考え方が、あなたの部屋探しのお役に立てれば嬉しいです。
賃貸マンションやアパートには、通常契約期間があります。この解約期間は、入居時の契約書には明示されており、その期間が経過するごとに契約の更新が必要になります。多くの賃貸物件では、契約期間は2年間となっていることが一般的になっています。但し、物件によっては1年間限定などの物件もあります。例えば、建て替えや廃止が予定されている物件などでは、廃止までの期間を契約期間として、入居してもらうという物件もあります。これらについては、入居時に予め明示される場合が通常である為、長期間住み続けたい場合には注意が必要になります。契約期間の満了が近づくと、通常は不動産管理会社や大家さんから契約更新の通知がなされます。
入居者は、これらの通知を受けると、不動産会社などに出向き、契約更新の手続きをすることで、引き続き入居し続けることができます。また物件によっては、この契約更新時に更新料の支払いが必要な場合もあります。更新料は、地域によってある場合や、物件によっても更新料の必要な物件と必要のない物件があります。更新料の有無や金額についても、入居契約時に契約書で示されているため、予め確認しておくことが重要になります。契約期間の途中で、契約を終了させるためには、予め決められた期限までに大家さんなどに通知する必要があります。通常は、退去予定日の1か月程度前までに通知することが取り決めとなっている場合が通常です。申し出を行うことで、通常は途中での解約も可能となっています。
私は宮崎県に住む21歳のナニーです。私の考え方が、あなたの部屋探しのお役に立てれば嬉しいです。
賃貸住宅を利用する際、契約期間を決めるにあたって、二つの種類の契約があることを覚えておいた方がよいでしょう。一つは普通借家契約、二つ目は定期借家契約です。ここでは、その違いを見ていきましょう。まず、普通借家契約は、契約期間を1年以上から設定可能です。1年未満の契約は、期間の定めのないものとされます。こちらは、アパートやマンションなど、一般的な賃貸住宅で多く見られる契約で、2年に設定されることが多いようです。借主による中途解約は、特約の定めにより可能です。ここで、解約予告期間などが定められます。貸主側からの解約は、正当な理由がないとできません。契約更新は、借主が更新を希望している限り、貸主は正当な理由がある場合を除き、拒否できません。
これに対し定期借家契約は、契約更新がない契約です。契約期間が過ぎると確実に契約が終わります。契約を更新するためには、双方の合意が必要になります。契約期間は自由に設定でき、1年未満の契約も可能です。上限は無制限となります。借主側からの中途解約は、200㎡未満の住宅の場合は、転勤や療養などやむを得ない事情がある場合は、退去の1か月前の申し入れがあれば可能です。そのほかの場合、また200㎡以上の住宅の場合は、特約の定めにより可能となります。貸主側は、1年以上の契約の場合は、期間が終わる1年前から6が月前までの間に借主に通知しなければなりません。これを忘れて契約期間が過ぎた場合、通知の日から6か月間は契約を終了させることができません。
私は広島県に住む64歳のエクステリアデザイナーです。私の考え方が、あなたの部屋探しのお役に立てれば嬉しいです。
契約において契約期間があるというのは何となくわかることと思いますが、いざ賃貸において考えてみると想像しづらい方も多いのではないでしょうか。そんな疑問についてと賃貸の考え方についてをこれからお話ししようと思います。まず賃貸とは、家賃を払うことの代償として住宅を借りるという契約のことを指します。また契約期間というのは、この契約の有効期限のようなものです。例えば、契約期間が2年という物件であれば2年間でその有効期限は切れてしまうわけです。しかし、住宅に限らず契約というのは更新(継続)出来ます。その時更新料というのが発生し、継続して使えるというようになります。この後、賃貸においての考え方を少しご紹介します。
住宅の貸し借りの契約の初めには、敷金・礼金・仲介手数料という初期費用を払わなくてはなりません。ここで、敷金というものは言わば補償金のようなものなので、契約終了時(退去時)に基本的に戻ってきます。しかし、礼金と仲介手数料は戻ってきません。これら初期費用は、家賃の何か月分というように通常設定されています。また、契約更新時には更新料というものが発生し、こちらも通常家賃の1か月分から2か月分という額が設定されています。つまり、初期費用や更新料は家賃の額に大きく左右されるというわけです。よって、契約時には家賃の値下げ交渉をしたり、家賃の安い物件を選んだりすることで、ぐっとかかるお金が減るのです。これから賃貸を考えている方は、この文章を少しでも参考にしてみてはいかがでしょうか。
僕は兵庫県に住む56歳の再開発プランナーです。僕の考え方が、あなたの部屋探しのお役に立てれば嬉しいです。
賃貸物件には、契約期間というものが存在します。これは、一般的な賃貸借契約である普通借家契約を行った場合に適用されるものです。この契約は、1年以上で設定するように決められていますが、多くの場合は2年の契約期間が定められています。契約期間が1年未満の場合は、契約期間のない契約ということになります。普通借家契約の場合には、物件を貸し出す側が中途解約に関する特約を設けることができるようになります。同時に、解約に向けた予告期間や解約時に支払う違約金の額を決定する必要があります。借主側に契約の続行の意思がある場合には、余程の事情がない限り、貸主側からの解約通告や更新拒絶はできないようになっています。双方の同意が必要になります。
普通借家契約に対して、定期借家契約というものがあります。これは、その後の更新がない賃貸契約のことで、契約満了に伴い、借主は貸主側に物件の明け渡しを行うことになります。契約期間に関しては、双方の話し合いなどで自由に定めることができることになっています。1年未満の短期間でも数年に渡る長期間でも、希望に応じて決定することができます。正式な期間が決まったら、公正証書などの書面を使用して契約を行うことになります。仮に、契約の途中で中途解約を行うことになった場合には、申し出から1ヶ月後に契約が終了することになります。賃貸物件を契約する際には、その物件がどちらの方式で期間が定められているのか、事前に調べておくことが重要になってきます。
私は静岡県に住む33歳の漁師です。私の考え方が、あなたの部屋探しのお役に立てれば嬉しいです。
賃貸物件の契約期間は取り扱っている不動産会社や管理しているオーナーによって異なります。不動産会社のホームページには物件情報が公開されていますが、物件の写真や間取りといった情報以外にも契約期間に関する条件も掲載されているから参考にすることができます。問い合わせも気軽に電話やメールから行えるので利便性が高いです。さらに契約期間については不動産会社の窓口でも確認することができます。直接、賃貸物件の担当者から契約の期間について説明を受けることができ、わからないことや不安な点も丁寧に対応してくれます。オーナーに確認が必要なことでも窓口なのですぐに確認や調整を行ってくれるから安心して利用することができます。
賃貸物件の契約期間は不動産業者によって違います。これらに関する参考情報として活用したいのがインターネットです。まず、不動産会社の比較サイトや口コミサイトです。サイトには不動産会社の紹介から賃貸契約の期間や契約の仕方などの基本情報から注意する点といったハウツー情報も掲載されているので物件を探す前に参考にすると役に立ちます。さらに実際に利用した方の口コミ情報もあります。また、大手の不動産会社のホームページにも賃貸物件に関する情報や契約方法や期間などの解説情報が詳しく掲載されているので参考にしやすくなっています。また、問い合わせも行いやすいようになっているので気軽に質問などができ、対応も丁寧になっています。
私は山口県に住む73歳の心理カウンセラーです。私の考え方が、あなたの部屋探しのお役に立てれば嬉しいです。
普段何気なく住んでいる賃貸ですが契約期間があるのはご存知でしょうか。特に地方の大学や専門学校に下宿しているお子様がおられる方は注意が必要かもしれません。では、賃貸の契約期間とはどのように設定されているのでしょうか。一般の賃貸の契約期間は1年以上で設定していますが多くの所では2年としている所が多いです。その更新時期が近づいてきたら契約更新書が大家さんか管理会社からもらえるので記入しておいてください。また更新を行う際に約1ヶ月分の更新料を大家さんに支払う事もあり中には更新手数料といった形で不動産会社に支払うケースもあります。入居時に契約書をもらっていると思いますので更新料や更新手数料の有無、契約期間などきちんと確認しましょう。
つぎになんらかの理由で更新を行わずに退去するケースについて説明します。契約期間が残っているからといって期間分の家賃を払うことはありません。引越しを考えたらまずは大家さんか物件の管理会社に「退去します。」という連絡が必要になってきます。ここでまた契約書なのですが契約書にいつまでに退去する旨を伝えなければならないかが明記されていますので見ておきましょう。通常は「1ヶ月前」ですがなかには「3ヶ月前」と書いてある契約書もありますので十分注意してください。そういう場合には先に「退去します。」と伝えてから次の部屋を探した方がいいかもしれません。いずれのケースでもまずは契約書をよく読むことです。更新する場合でも退去する場合でもきちんと明記されていますのでトラブルになるのを防ぐ為にも読んで下さい。
私は山口県に住む52歳のゼネラルマネージャーです。私の考え方が、あなたの部屋探しのお役に立てれば嬉しいです。
賃貸契約について、借り主が貸主とが契約を結ぶ場合の方法として、普通借家契約と定期借家契約という2種類の方法があります。普通借家契約の場合は通常、その期間は1年以上で、2年間を目処に設定されていることが多くあります。一方で定期借家契約の場合は、契約の更新がない契約であり、貸主は契約期間終了時に明け渡しを要求することができます。この契約内容を有効に働かすためには、事前に公正証書等の書面で明確にしておく必要があります。さらには、契約書とは別の書面において、契約期間が終了した場合には、明け渡しを行うように貸し主が借主にきちんと説明を行っておく必要があり、怠った場合、定期借家契約は無効とみなされてしまうのです。
このような定期借家契約という契約方法は平成12年に開始されたものです。それまでは、普通借家契約で、基本的に借主が継続して住むことを希望している場合には、貸し主の一方的な都合によって追い出されることはありませんでしたが、定期契約の場合は借主が継続して住むことを希望していても、出て行く必要があるわけです。しかし、こういった決まりにより、貸し主は事情でその家に住めなくなった場合など、一定期間だけ他人に貸し、家賃収入を得る、という方法をとることができるようになるとも考えられます。仕事で1年間の海外出張が決まってしまった、両親の介護のため、一定期間実家に変えらざるを得なくなった、などの事情ができたときなどでも、その建物を有効に使用することができるわけです。
私は山梨県に住む63歳のイタコです。私の考え方が、あなたの部屋探しのお役に立てれば嬉しいです。
最近、借家の契約にも変化が生じています。それは「定期賃貸借契約」の登場です。貸主のメリットは、契約期間が満了すれば更新されることなく目的物が自分の手元に戻ってくるということです。具体的には、転勤中の会社員が地方都市へ転勤している間だけ自分の持ち家を他人に貸すということがやりやすくなりました。転勤が終わったときにはまた自宅を使うのですから、必ず返還してもらわなければ困ってしまうからです。従来の借家契約については契約期間の上限は無くなっています。以前は20年以内という制限がありました。ただ、期間が満了しても「正当な理由」がない限りは契約更新がなされてしまい、借主の使用継続意思がある限り契約が継続してしまうものでした。
この点、定期賃貸借契約は期間が満了すれば契約が終了するので借主の事情が考慮されなくなっています。本来、借地借家法は立場の弱い賃借人を保護する目的が強い法律です。通常の借家契約では契約方法に決まりはなく、極端に言えば口頭での約束でも有効でした。この点、定期賃貸借では必ず「書面」による契約でなければならないとしました。その上で別に本契約が定期賃貸借であることを書面で交付しなければならないとされています。この書面には期間満了により契約が終了し更新がないこと、を明記します。その上で借主への説明義務も課しています。契約期間で言えば定期賃貸借契約は一年以内の契約も有効です。通常の借家契約では期限の無い契約とみなされてしまう点が異なります。
僕は群馬県に住む29歳のドリラーです。僕の考え方が、あなたの部屋探しのお役に立てれば嬉しいです。
賃貸契約を結ぶ時は、普通借家契約と定期借家契約があります。普通借家契約は契約期間が1年以上のものを指します。定期借家契約は契約期間が自由設定できるものを指します。契約期間の定めは大家や不動産会社によって決められるため、借主はニーズに合わせて選ぶ事ができます。賃貸契約を行う時は、まず期間を相談すると良いです。普通借家契約の場合は、契約期間が決まっていますが、2年以上契約するのが一般的です。いつでも好きな時に退去したい、2年以内に引越しの予定があるから2年以上契約するのは不利と考えるのであれば、最初の時点で注意する必要があります。ライフスタイルに合わせ快適に暮らせるよう、最適な契約内容で選ぶ事が重要です。
契約期間が満期になると、更新手続きか退去手続きのお知らせが来ます。どちらを選ぶにしても早急に判断する必要があります。それは更新の場合であれば、書類の記入や更新料の支払いが発生します。退去の場合は指定された日までに申請します。どちらにしてもタイミングと注意点があるため、慎重に行う必要があります。賃貸物件は多くの人が行き来する場所です。入居も退去も気持ち良く行うためには、契約に沿って行う事が大切です。分からない点があれば早めに大家や不動産会社に相談します。分からないまま放置し、時期を逃し予期せぬ費用が発生する場合もあるので、そうならないためにも契約書類は大切に保管し、更新日は必ずカレンダーや手帳にチェックしておきます。
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