僕は福岡県に住む57歳のバスケットボール選手です。僕の考え方が、あなたの部屋探しのお役に立てれば嬉しいです。
通常の賃貸借契約の場合、契約期間は2年間となっている場合が多いですが、「定期借家契約」の場合は。双方の合意で契約期間を自由に設定することができます。定期借家契約とは、優良な賃貸住宅が供給されやすくなることを目的として、大家さんと入居者が対等な立場で家賃などを自由にさだめ合意の上でおこなわれる賃貸借契約です。ただし、定期借家契約の場合、原則として契約の更新ができないため、契約期間が満了したら退去するしかありません。ただ更新する必要がないので、通常の賃貸借契約のように更新料を支払う必要がありません。契約期間が4年ならば、その間更新料を払う必要がないので、通常の契約と比べてお得といえます。そのため、2年以上長く部屋を借りたい人にとっておすすめの契約といえます。
定期借家契約の場合、あらかじめ期間が決まっているため、入居者がなかなか決まらない場合がおおく、そのため、賃料や礼金などが低めに設定されていることが多いです。ただし、定期借家契約の場合、契約期間中の中途解約が認められていないので注意が必要です。例えば、定期借家契約を10年間で契約したのなら、10年間は住み続けなければならず、仮に入居者の一方的な都合によって中途解約したい場合は、残りの期間の賃料を支払う義務が生じます。ただし、転勤や病気の療養、親族の介護など、やむをえない事情がある場合は、入居者が1ヶ月前に申し入れをすれば、中途解約することができます。定期借家契約は通常の賃貸借契約と比べてメリットがある分、異なる部分も多いので、これらの物件を借りる場合は、注意が必要です。