僕は岩手県に住む61歳のプロデューサーです。僕の考え方が、あなたの部屋探しのお役に立てれば嬉しいです。
一軒家を賃貸契約で借りて住んでいる場合、当然契約期間が終了する時期がきます。住みやすいので、このまま契約を更新したいという考えを、家主に話した結果、定期借家契約なので更新はできないと言われるケースがあります。定期借家契約では、満期終了後には、ただちに家を明け渡すと記載されています。一般的に、家主は正当な理由がなければ、借家契約の更新を拒めません。これは借家借地法に明記されています。例外として、定期借家契約があります。定期借家契約をした借家人は、契約期間が終了した後、借家の明け渡しが義務づけられています。契約の更新は原則できません。この他、取り壊し予定の建物、一時使用の建物の賃貸契約も更新がありません。
ただし、契約書のタイトルや内容が定期借家契約となっていても、それだけでは定期借家契約とは認められず、法律で定められた要件と立ち退き請求の手続きが必要になります。法律上の要件としては、公正証書などによる書面で契約をすること、そして契約前に、更新のない契約であることを家主が借家人に書面を交付して説明する必要があります。定期借家であることを説明しない場合には、更新がないこととすると定めは無効になります。なお契約期間が1年以上ある場合、家主は期間満了の1年前から6ヶ月前までの間に、借家人に対して、契約期間満了によって建物の賃貸借は終了することを通知しなければなりません。その通知を通知期間内にしなかった場合は、契約の終了を借家人に対抗できません。