建物の賃貸借契約の契約期間について(鹿児島県/上下水道コンサルタント/67歳/男性)

僕は鹿児島県に住む67歳の上下水道コンサルタントです。僕の考え方が、あなたの部屋探しのお役に立てれば嬉しいです。


建物の賃貸借契約の契約期間は2年間である場合が多いです。契約期間は建物の賃貸借契約を締結する時には必ず決められ、契約書に記載されますので、契約書を読み返すと必ず記載されています。契約期間が2年間である場合は、原則として2年間は住み続けなければいけません。もし2年以内で退去をする時には、違約金を支払うことが必要になる場合があります。違約金の金額は、法律によって家賃の3ヶ月分以内であると規程されています。もし1年以上住んで退去をする時には、違約金は2ヶ月分の家賃に減額される場合が多いです。もしも契約中に家主が突然、家賃の値上げを申し出て、それが不服で退去をする場合には、家主に違約金を支払う必要はありません。


契約期間中に退去をした場合の違約金は、家主に対する損害金としての性格の金銭になります。家主は借家人に部屋を貸すために、お金をかけて修繕工事を行ったにも関わらず、契約の満了を待たずに借家人に退去をされると、家主はまたお金をかけて、建物の修繕工事を行わなければいけなくなるからです。通常の建物の賃貸借契約では契約期間は2年ですが、最近は契約の期間が短いクォータリー賃貸という形態の賃貸住宅も増えています。契約の期間は3ヶ月以上であれば、月単位で自由に設定することができます。マンスリーマンションのような感覚で気軽に利用することができ、借家契約にとっては悩みの種になる連帯保証人も不要なので、人気が高まっています。