確認しておきたい賃貸住宅の契約期間(秋田県/ホラー作家/46歳/男性)

僕は秋田県に住む46歳のホラー作家です。僕の考え方が、あなたの部屋探しのお役に立てれば嬉しいです。


予め住む期間が明確に決まっている場合を除いて、住宅の賃貸契約の締結時に注意を払いたい項目の一つが契約期間です。一般的な住居の賃貸借契約ですと、便宜上当初の契約期間を二年としているものの、法律上は双方の合意があれば延長可能な普通借家契約になります。この場合、二年経過後に、借り手が引き続き住むことを希望した場合、貸主は法律上正当と認められる事由(事情や理由、例えば持ち主がどうしてもそこに住む必要性が生じた、取り壊しの必要が発覚した、などです)がなければ、貸主は簡単には断れないようになっています。これは、立法当時、貸し手が圧倒的に優位な立場にあったことから、弱者である借り手に配慮する趣旨で設けられた規定です。


その後、住宅の供給件数が増加し、人口増加の傾向にも終わりが見えてきた現在、必ずしも貸し手が圧倒的優位な立場にあるとは言えなくなってきました。そこで法律が改正され、契約期間満了時には契約が終了することを前提とする定期借家契約という契約形態が設けられました。賃貸物件の比較サイトなどを見ていると、定期借家契約である旨が記載されていることがありますが、その場合には、期間満了時に借り手が希望しただけでは更新が不可能なことを予め念頭に置いて契約する必要があります。また、長期的、継続的に居住することを必ずしも前提としない、例えば海の家の賃借契約の場合なども、借主の保護は薄くなります。普通借家契約において借り手の保護を厚くした趣旨は、その生活基盤の確保にあることからです。以上のように、一般的に言えば、二年以上住む可能性がある場合には、借家契約の種類にも注意を払う必要があります。