賃貸と仲介手数料の説明(富山県/自然保護官/43歳/女性)

私は富山県に住む43歳の自然保護官です。私の考え方が、あなたの部屋探しのお役に立てれば嬉しいです。


建物などを賃貸住宅として借りる場合には、貸し手との間で直接賃貸の契約を結ぶ方法の他に、不動産会社の仲介を通して物件を借りる方法があります。不動産会社を通じて賃貸契約を結ぶ場合には、物件の賃貸料を貸し手に支払う他に、仲介をした不動産会社に仲介手数料を支払う必要があります。この手数料の支払いをできるだけ低額に抑えたい場合には、複数の不動産会社を比較検討してその中から一番安い手数料の会社を選択することになります。こうした場合に支払うことになる手数料には建物のを住宅として借りるために支払う家賃とは大きく扱いが異なることが一つあることに注意する必要があります。それは消費税がかかるかどうかということです。


建物を住宅用として借りた場合で、そのことが契約で明記されているものについては、その建物の家賃として毎月支払われる金額には消費税はかかりません。法律によって住宅用の建物の貸し付けは非課税となっています。ですが住宅用の建物を借りる場合で、不動産会社の仲介を通して借りる場合、不動産会社に支払うことになる仲介手数料については消費税が課せられるので、消費税6.3パーセントと地方消費税1.7パーセントに相当する金額の合計額を別途支払う必要があります。これは住宅の貸し付けは法律上非課税とされていても、住宅の貸し付けのための仲介手数料の支払いについては非課税と規定されていないからです。ですから消費税の課税対象取引となります。