私は静岡県に住む65歳の航空管制官です。私の考え方が、あなたの部屋探しのお役に立てれば嬉しいです。
賃貸住宅における賃貸契約の法律関係については、借地借家法に規定されています。通常の住居における賃貸契約の期間は2年間とするのが一般的ですが、契約期間が終わった場合の契約更新は、貸主と借主双方の合意により、契約更新手続が行われることが通常です。この場合、改めて更新手続が行われなかった時は、締結していた契約と同一条件で更新されたものと見なされます。また、更新時に対応するのではなく、契約締結時当初に更新に関する条項を盛り込んでおき、自動的に更新するという方法もあります。なお、契約期間の満了の際、貸主により更新が拒絶される場合がありますが、その場合には要件が厳格に定められており、その要件を満たさない限り、貸主による一方的な更新拒絶はできないものとされています。
慣例的に、賃貸契約においては、契約更新の対価として、契約更新料という名目で借主から貸主に支払われる金銭がありますが、これは特約でその支払いが定められている場合を除いて、更新時に当然に支払う必要があるといものではありません。なお更新料の是非について裁判でも争われたことがありますが、契約書に更新料を支払う旨の特約があれば、高額すぎない限りは有効であり、支払わなければならないとされています。また契約更新の際に、その契約を取り扱った不動産業者から更新料名目の金銭を請求される場合があります。一般的には、貸主から委託を受けて業者が更新事務を行うのであり、その費用は貸主が負担すべきと考えられます。しかし、借主側から貸主に対して何らかの交渉を依頼した場合もありますので、その費用が意味する内容を確認する必要があります。