賃貸における契約期間について(京都府/彫師/52歳/女性)

私は京都府に住む52歳の彫師です。私の考え方が、あなたの部屋探しのお役に立てれば嬉しいです。


みなさんはどのような形で今生活されているでしょうか。またこれから部屋を借りたりする予定などはありますでしょうか。学生や社会人での一人暮らしや、カップルでの生活などで部屋を探す時は、賃貸で部屋を借りることがほとんどといっていいでしょう。この賃貸契約ですが、いざ契約する際には知っておいたほうがいいことがたくさん存在します。これは誰でも知っているでしょうが、賃貸契約には通常敷金や礼金と呼ばれる家賃や紹介手数料とは別に、契約時において支払う必要のある費用があります。最近はこれを取らないという物件も出てきていますが、そういう変則的とも言える物件は、どういう代替案を出してきているかなどをチェックしておいたほうがいいでしょう。他にもいくつか気をつける内容がありますが、その中で賃貸の契約期間があるでしょう。


通常はこれらの契約には契約期間というものが存在するものがほとんどです。契約書を確認すれば、「本契約は~年何月何日から~年何月何日までとする」という文言が入っていると思います。もしこの文言が契約書に無ければ、この契約は期間の定めのない契約ということになり、更新料は発生しないことになります。またこの「本契約は~」の期間の定めが1年未満のような極端に短い設定にされてしまっている場合は期間の定めのない契約という扱いになります。そして、契約の更新時にお互い(貸主と借主)の合意で更新しなければ、これも期間の定めのない契約となり、以後の契約では更新料は発生しなくなります。この契約期間、通常の契約時ではたいてい2年間という期間が一般的になっています。