僕は島根県に住む63歳の船員です。僕の考え方が、あなたの部屋探しのお役に立てれば嬉しいです。
賃貸物件を借りる際などにたとえば敷金など言葉の意味が分からない場合があります。特に金銭的な部分で家賃はともかく、それ以外の資金や礼金、更新料などの意味が分からないまま契約を結んでいる人もかなりの数いるのが現状です。こうした言葉の意味が分かりにくく、また専門用語や法律の問題が絡むことが多くなるために、不動産賃貸業においてはその店舗ごとに決められた人数の専門の資格宅地建物取扱主任者いわゆる宅建の資格を持つ人の配置が必須となっています。この資格を持つ人が様々な守るべき法律などに従って賃貸契約書類を作成して、その内容をしっかりと契約者に説明して理解してもらったうえで、契約の応諾及び署名捺印を求めることが必要となります。
不動産を借りる際の初期費用として、敷金や礼金を求められる場合があります。そもそもこの敷金とは、貸した相手がその後退去する場合に原状回復と言って元の状態に戻すための費用に充てるために最初に徴収されるものです。そのため、預け金と言っても過言ではなく、建物の原状回復を行ってそのお金が余れば当然のことですが残金は返却されなければいけません。また借主側によほどの過失がない限り、相殺してもよいものというものは決まっていますから、たとえば誰が住んでも相応の年数経過による摩耗畳の色が変色したから張り替えるとか、そういったものについては貸主側で負担するべきとされています。不動産業者の言いなりになることなく正しい知識で対応することが重要です。