私は千葉県に住む22歳の芸術家です。私の考え方が、あなたの部屋探しのお役に立てれば嬉しいです。
不動産会社を通じて賃貸のマンションや一戸建てを契約する際には、不動産会社に所定の仲介手数料を支払わなければならない場合があります。敷金や礼金、部屋の前家賃のほかにかかる費用なので、じゅうぶん注意しておく必要があります。しかし、これはあくまで成功報酬として支払うものなので、取引が成立しなかった場合には、支払う必要はありません。また、不動産の取引契約が無効・取り消しになった場合にも、支払う必要はありません。仲介手数料とは、不動産会社が貸主(大家)と借主(入居者)の仲介をする場合に発生します。不動産会社が物件を直接、借主(入居者)に貸す場合や、貸主(大家)から代理権を得て借主(入居者)に貸す場合には、この手数料は発生しません。
不動産会社が受け取ることができる仲介手数料は、最大で家賃の一ヶ月分と法律で定められています。貸主と借主の双方が不動産会社を通じて契約に至ったわけですから、本来であれば手数料は貸主と借主の折半となるはずですが、これまでは借主がすべてを負担することがほとんどでした。現在では貸主の意向で、空室をなくすために仲介手数料を折半したり、貸主側が全額負担してくれる場合もあります。仲介手数料を無料にするためには、不動産会社が貸主や代理となって貸している物件を選ぶ必要があります。これは物件の広告の取引態様の欄をチェックすることで分かります。この取引態様が貸主、または代理となっているものは手数料がかかりません。また、不動産会社で貸主物件はありますかと尋ねてみたり、自分のところで建設した物件を貸している、貸主業を行っている不動産会社に出向いてみることも有効です。