私は岩手県に住む22歳の郵便配達です。私の考え方が、あなたの部屋探しのお役に立てれば嬉しいです。
賃貸契約にある敷金とは、返済に割り当てる流れで返す部分に関しては、基本的に補修や修理を行わなければいけない部分に関してこの敷金を割り当てる事となります。その為残った分に関しては返済を行う必要もあり、そう言った所で言えばしっかりと清算を行う上で、ほとんどのケースでは預けた敷金は戻ってくる状況となりそうです。故意過失となる様な傷を壁につけたりフローリングにつけたりする状況となれば、もちろん考えなければいけない所も多くなりますが、普通に生活を行っている状況ではあまり傷が付く様な状況には考えにくい事となります。清算を行う状況で言えば、やはり故意過失がある状況での生活となりそこで預かったお金での修理となりそうです。
こうした事からも賃貸契約を結ぶ際に敷金が発生する状況となれば、その敷金に関しては、退去時に返す必要があります。ほとんどのケースでは返金を行う必要があり、あまり預かる必要性が無い状況なのかも知れません。賃貸での契約で退去する際には、当然同行して故意過失があるかどうかの判断を管理している人と一緒に確認しながら、清算を行っていく状況となります。一般的に生活を送る上では、あまりこうした故意過失が起こる様な傷は発生する事はありませんが、その人の性格などにもよる為に、故意過失の部分についてしっかりと確認を取りながら清算する部分については、しっかりと話し合いを行いながら請求したりする流れとなっていく様です。