私は大分県に住む28歳の漫談家です。私の考え方が、あなたの部屋探しのお役に立てれば嬉しいです。
今回は賃貸住宅の契約更新についての説明を書きます。まず基本的な契約の期間は2年が多いようです。契約期間の満了による契約更新は、双方の契約更新の合意のもと更新手続きを行うのが普通です。(これを合意更新といいます。)特段の更新手続きがされなかったときは、従前の契約と同じ事で更新された物と見なされてしまいます(これを法定更新という。)契約の当初に更新することをあらかじめ約束しておく更新の方法があります。(これを自動更新という。)契約期間の満了に際し、貸主から更新を拒絶される場合がありますが、貸主が更新を拒絶するには、正当事由などの一定の用件というものが必要になってきます。その中には厳しい用件が課せられています。
正当事由の中身です。1.貸主及び借主が建物を必要とする事情2.賃貸借に関する従前の経過3.建物の利用状況4.建物の現状(老朽化など)5.貸主の立退料等の提供となっています。次は更新料です。契約の更新に際して、契約更新(合意更新)の対価として、借主から貸主に対して支払われるお金ですが、特約というもので定められている場合を除いて、更新の際に当然支払わなければならない性格のものではありません。法定更新の場合につきましては、更新料を支払う必要があるかについては争いのあるところですが、更新料を支払うという特約があれば、支払わなくてはならないでしょう。最後に、合意更新をする場合関与する業者から更新手続きにかかる労務報酬として手数料を請求される場合があります。