私は奈良県に住む67歳の議員です。私の考え方が、あなたの部屋探しのお役に立てれば嬉しいです。
以前の借家制度は、原則として契約期限が来ても正当事由がなければ、入居者との契約更新を拒否することはできませんでした。しかし定期借家権制度が導入された以降、定期借家契約をすることにより、契約更新のない借家契約となります。そのため、入居者が契約していた部屋に住み続けたい場合。再契約をすることが必要になります。そして、この再契約に応じるかどうかは家主の判断次第ということになります。定期借家制度が仕える賃貸住宅は、2000年3月1日以降の新規契約です。そのため、これより前の契約を切り換えることはできません。定期借家の契約は、書面による説明が義務付けられています。入居者に対して説明がなければ、従来の借家契約となります。
定期借家では、転勤や療養、介護などのやむを得ない事情がない場合には、入居者の中途解約はできないことになっています。なお、定期借家権導入にあたっては、参議院で付帯決議が採択されています。その内容は、以前の賃貸借か、定期賃貸借かの種別、家賃情報などの提供、各種の相談が可能となる体制を整備します。また、国の主導によって標準約款を作成します。入居者に対する書面の交付、説明義務に関して、その事実を証明する書類を契約書に添付することを検討し、入居者が不当な不利益を受けないように万全の措置を講じます。そして、賃貸借に伴う問題の早期解決のために、自治体の住宅相談窓口、消費者センターでの対応を強化し、総合的な問題処理機関のあり方について検討するようになっています。