私は秋田県に住む62歳の和裁士です。私の考え方が、あなたの部屋探しのお役に立てれば嬉しいです。
賃貸物件は、賃貸借契約の上に成り立っています。契約という事は、契約期間があるという事になります。契約の期間については2年というところが多いようですが、物件によって異なりますので要注意です。それでは賃貸借契約期間中の解約は可能なのでしょうか、途中で転勤が決まったり、子供が産まれて広い物件に転居したり、就職で別の土地に行く事になったりと、途中解約は十分に考えられる事です。途中解約は可能で、契約期間満了までの家賃を支払う必要はもちろんありませんが、「退去予定日の何カ月前までに通知すること」など定められた期日までに大家さんや不動産業者に通知する事が必要です。上記が、通常の賃貸契約といえますが、賃貸借契約に「定期借家契約」と書いてあったら要注意です。
「定期借家契約」の中には、特別な事情を除き途中退去を認めないというものがあります。そのような物件の場合には、たとえ住んでいなくても、契約期間満了までは家賃を支払い続けなければなりません。ここでいう特別な事情とは、転勤など、自分の意思ではどうにもならないような、止むにやまれぬ事情を指します。それ以外は途中退去が認められないというケースもあるので、十分な注意が必要です。ですからたとえば、近くに新築の良いアパートが建築中だから、完成と同時に是非入居したいなどという理由は認められないという事になります。このような事にならないように、入居する際に途中解約が自由に出来る物件か、契約期間に関する事項について十分確認しておきましょう。