私は高知県に住む73歳の公務員です。私の考え方が、あなたの部屋探しのお役に立てれば嬉しいです。
賃貸の契約期間は通常、2年間と定められています。そしてその2年間を越えてそのまま契約を続ける場合には、更新が必要となります。この更新をするか否かは賃借人の意向によるものとなり、オーナーはその意向を受けるという形となります。つまり、よほどの事情が無い限りは賃借人は契約を解除されることはないということです。例外としては、その建物が立つ土地が区画整理などによって解体する必要が生じたような時となりますが、その場合には立ち退き料が支払われることになります。あるいはその土地が定期借地である場合にも、その契約が切れる時には更地にする必要があるために、立ち退きということになります。また、契約時にはその旨説明されることになります。
場合によっては、オーナーの都合によって期間限定で貸し出されるというケースもあります。普段は自分が居住するものが、転勤などの理由によって空き部屋となってしまうために、その期間だけ賃貸に出すというわけです。契約の更新は不可となるので、そのような場合には相場よりも家賃設定は安めになることが多くみられます。あるいは、賃借人が契約上の決まりを守らない、あるいは家賃を滞納しているといったケースでも、契約の途中で解除されることになります。ペットの飼育は禁止されているいも関わらず飼育を行い、さらに注意にも応えることがないような場合には契約期間であっても解約させられることもあります。マンションなどは集合住宅なので、周りの迷惑も考える必要があるというわけです。