僕は三重県に住む64歳の企業オーナーです。僕の考え方が、あなたの部屋探しのお役に立てれば嬉しいです。
賃貸マンションなどを借りる際、契約期間が定められています。多くの場合、2年とされていますが一つの疑問もわきます。それは、二年間住まなければならないのかという事です。途中で解約したら、解約金が掛かるのではないかと心配する人も多いですが、二年間済まなくても解約する事は可能です。この契約期間というのは、あくまで目安となっているため、その期間必ず住まなければならないという決まりはないです。ただし注意が必要なのは、退去する前1ヶ月以内には申告が必要という事です。貸している側も、次の入居者を見つけないと成り立たなくなってしまうので、そのくらいの期間は猶予を見る必要があります。そして、退去する月の分は家賃を払う必要も出てきます。
途中で解約する事も可能ですが、あまりにもすぐに解約する時には注意が必要です。契約する時に特約という物があり、一年以内の解約には解約金が必要と定めている場合もあります。なので、契約する際には、しっかりと特約を確認しておいた方が良いです。これは大家さんによってまちまちで、解約金がまったくない所もあれば、半年以内に定めている所もあります。ただ、先程も言ったように、一年以上になれば特例を除き、解約金を支払う義務はないです。二年契約というのは、あくまで更新が二年サイクルという意味合いで使われています。このように、契約期間内に解約することも可能ですが、トラブルにならないためにも、事前にしっかりと特約を読むこと、一ヶ月前には申告するという事に注意が必要です。